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食品の営業施設で、次のような場合は「営業許可申請書・営業届(廃業)」を提出してください。
営業者(個人)が死亡したときは、戸籍法第87条第1項の規定による死亡の届出義務者が、
営業者(法人)が解散したときは、清算人(法人の解散が破産によるものである場合は、その破産管財人)が届け出てください。
届出様式「営業許可申請書・営業届(廃業)」とお持ちの営業許可証(原本)をご持参ください。
この手続きに手数料はかかりません。
提出先 |
奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係 |
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≪郵送での手続きを希望される場合≫
必ず担当者氏名と日中連絡がつきやすい連絡先を明記してください。
≪オンラインでの手続きを希望される場合≫
令和3年6月1日以降に営業許可を取得された施設であって、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の事業者IDをお持ちの方は、システムを通じてオンラインで廃業届を出すことができます。
■こちらのページもご参照ください■ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」