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食品営業許可及び営業届を廃止するとき(廃業届)

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示

食品の営業施設で、次のような場合は「営業許可申請書・営業届(廃業)」を提出してください。

  1. 店を閉店した(営業をやめた)
  2. 店の営業者が変わった
  3. 店の場所が変わった(移転した)
  4. 店を一旦取り壊し、建て替えた
    ※2~4の場合は、新しい営業者または営業所所在地で営業許可(営業届)を申請(届出)する必要があります。

営業者(個人)が死亡したときは、戸籍法第87条第1項の規定による死亡の届出義務者が、
営業者(法人)が解散したときは、清算人(法人の解散が破産によるものである場合は、その破産管財人)が届け出てください。

手続きについて

届出様式「営業許可申請書・営業届(廃業)」とお持ちの営業許可証(原本)をご持参ください。

この手続きに手数料はかかりません。

様式のダウンロード

申請場所

届出様式(営業許可申請書・営業届(廃業))と営業許可証を保健所に提出してください。

提出先

奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係
〒630-8122
 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター4階
 連絡先:0742-93-8395

≪郵送での手続きを希望される場合≫

必ず担当者氏名と日中連絡がつきやすい連絡先を明記してください。

≪オンラインでの手続きを希望される場合≫

 令和3年6月1日以降に営業許可を取得された施設であって、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の事業者IDをお持ちの方は、システムを通じてオンラインで廃業届を出すことができます。

■こちらのページもご参照ください■ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」

 

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