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食物アレルギーと食品表示

更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

アレルギーとは

 アレルギーの原因となる物質(抗原)のことを「アレルゲン(アレルギー物質)」といいます。
 アレルゲンが異物として身体の中に入ると、本来は無害なアレルゲンに対して、身体を守るために免疫機構が過剰に反応します。その過程で生成された化学物質によって、身体は様々な症状を呈します。これがアレルギーです。
 アレルゲンに対する感受性の高さや現れる症状の程度は個人によってさまざまであり、死に至る場合もあるので、アレルギーの情報は正確に取り扱わなければいけません。

 アレルギー症状を引き起こす食品のうち、発症数の多さや重い症状になりやすい度合によって、食品表示法のルールに基づいて表示が義務づけられていたり、表示することが望ましいとされている食品があります。

表示ルールが定められた食品

 食品表示法に基づいた表示についてのルール(食品表示基準)で表示を義務付けられるものを「特定原材料」、表示することが望ましいとされるものを「特定原材料に準ずるもの」と言います。 

特定原材料等
表示の必要性 用語 品目
義務 特定原材料
【8品目】
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ
推奨
(表示することが望ましい)
特定原材料に準ずるもの
【20品目】
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

アレルギー表示が義務付けられている食品(特定原材料)に
「くるみ」が追加されました!

令和5年3月9日から、くるみが表示義務対象に移行したイラストです。

令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、「くるみ」が特定原材料に追加されました。
令和7年(2025年)3月31日まで表示の切り替え準備期間として経過措置期間が設けられています。

  • 事業者の皆様へ
    ​令和7年3月31日までに製造、加工又は輸入される一般加工食品と、同日までに販売される業務用加工食品は、改正前のルールで表示をすることができますが、健康被害発生防止の観点から、速やかな表示の切り替えをお願いします。
  • 消費者の皆様へ
    令和7年3月31日までは改正前と改正後の表示が混在しているため、くるみが使われた食品かどうか確認する際にはご注意ください。

アレルギー情報の伝達ツール

 流通する食品の中には、一見して対象のアレルゲンが含まれているかどうかわからないものもあります。
 製造、加工又は輸入された食品は、一般消費者が理解しやすい日本語で、容器包装の外側の見やすい箇所に適切な食品表示をしたものでないと販売できません。

 また、喫茶店や居酒屋などのように設備を設けて加工食品又は生鮮食品を飲食させる外食事業者(出前含む)は、食品表示基準による表示は必要ありませんが、国内外から来られる消費者の皆様とアレルギー情報を正確に共有し、アレルギー事故が起こらないように努めてください。

アレルギー情報の共有ツールには、消費者庁が作成した
「食物アレルギーコミュニケーションシート」などがあります!

 それぞれ日本語、英語、中文および韓国語で表記されたものが用意されていますので、是非ご活用ください!​
 (ダウンロード先は下記に掲載しています。)

アレルギーコミュニケーションシートの画像です   スマートフォン向けのアレルギーコミュニケーションシートの画像です

下記リンク先で関係資料をダウンロードできます!

食物アレルギー表示について

消費者庁ホームページ「食物アレルギー表示に関する情報<外部リンク>

食品衛生法、食品表示基準、アレルギー表示のQ&A

消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)<外部リンク>

食品表示ガイド、食物アレルギーコミュニケーションシート(日本語、英語、中文、韓国語)

消費者庁ホームページ「パンフレット<外部リンク>

 

 表示責任者の事務所所在地(製造所所在地、輸入者所在地、または販売者所在地)が奈良市内にある事業者は下記の連絡先にお問い合わせください。
 ※表示責任者の事務所所在地が奈良市外にある場合は、所在地の管轄の自治体にご相談ください。


食品営業許可施設オープンデータ