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有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項に規定する施設で、高齢者を入居させ、以下のいずれかのサービスを提供する施設が該当します。
施設の名称(宅老所や介護住宅等)の如何に関わらず、奈良市内で有料老人ホームに該当する事業を行う場合、当市へ必ず届出を行う必要があります。届出にあたっては事前の協議が必須となりますので、下記の「有料老人ホームを開設したい方」をご確認ください。
なお、届出を行わずに上記の事業を行っている場合は、未届けの有料老人ホームにあたり、老人福祉法に基づく指導対象となります。その際は早急に当課へご相談いただくとともに、有料老人ホーム設置届の提出をお願いします。
奈良市内で有料老人ホームに該当する事業を行う場合、当市へ必ず届出を行う必要があります。
なお、設置届の提出前に、「奈良市有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき、居室面積や廊下幅等の構造設備や提供するサービスの内容等が指針に適合しているかの状況を確認するために事前協議を行います。有料老人ホーム事業を検討されている事業者様は事前に必ずご相談ください。
事前協議後、提出書類をご用意いただき、窓口までご提出ください。
届出にあたっては工事着工前までに事前協議を行い、設置届の受理まで終えなければなりません。事前協議のご相談や、設置届等の書類は余裕をもってご提出ください。
※ 既存の建築物を転用して有料老人ホームを開設するとき、建物の構造上、指針の基準を満たすことが困難である場合はご相談ください。
※ 有料老人ホームに介護保険事業所(訪問介護や訪問看護、通所介護等)を併設する場合は、併せて新規指定に係る申請をする必要があります。必ずご相談ください。
有料老人ホームの設置届の提出にあたっては、下記添付の「有料老人ホーム事前提出書類一覧」を確認のうえ、「有料老人ホーム設置届(第12号様式)」等の必要書類をご用意ください。
※ なお、別に特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合は、別に介護保険法に基づく新規指定申請が必要です。様式等については、下記リンク先からダウンロードしてください(事業所指定・加算減算・その他届出)。ただし、奈良市において特定施設入居者生活介護は総量規制がありますので、詳細は介護福祉課までお問い合わせください。
設置届等にて届け出た事項に変更が生じた場合は、変更後1月以内に以下の様式を用いて届出をしてください。なお、変更届には変更内容がわかるものの添付をお願いします。
特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームは、介護保険法に基づく届出も必要になります。特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームは、こちら(事業所指定・加算減算・その他届出)もご確認ください。
有料老人ホームを休止・廃止しようとするときは、その休止又は廃止の1ヶ月前までに以下の様式を用いて届出をしてください。なお、そのときは現に有料老人ホームに入所している方へ必要な措置をとり、その内容を詳細に記載をお願いします。
平成24年4月1日から改正老人福祉法が施行され、奈良市内に所在する有料老人ホームに関する届出や指導に関する権限が奈良県から奈良市に移譲されました。これを受け、本市では老人福祉法施行細則を一部改正するとともに、「奈良市有料老人ホーム設置運営指導指針」を制定しましたので、掲載します。
※ 令和3年4月1日付老発0401第14号「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」による有料老人ホーム設置運営標準指導指針の一部改正等に伴い、令和3年7月1日付けで所要の改正を行いました。
有料老人ホーム重要事項説明書 (例)[Wordファイル/78KB] 有料老人ホーム重要事項説明書(例) [PDFファイル/762KB]
※ 令和3年7月改正
※ 重要事項説明書の様式例は、国指針で示されている標準的な様式を掲載しております。実際に使用される際には、必要な記載項目について「奈良市有料老人ホーム設置運営指導指針」の本文の内容もご確認のうえ、作成をお願いします。
厚生労働省より、下記のとおり事務連絡がありましたので、併せてお知らせいたします。各有料老人ホーム設置者の皆様におかれましては、入居者に不利益が生じないよう、ご対応の程よろしくお願いします。
インフォーマルサービスを実施する際や、ケアプランに位置付ける際は、本取扱いに則って行っていただきますようお願いいたします。