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【届出関係】有料老人ホームを開設したい方・開設された方へ

ページID:0226973 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

有料老人ホームとは

 有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項に規定する施設で、高齢者を入居させ、以下のいずれかのサービスを提供する施設が該当します。

  1. 入浴、排せつ又は食事の介助
  2. 食事の提供
  3. 洗濯、掃除等の家事
  4. 健康管理

 施設の名称(宅老所や介護住宅等)の如何に関わらず、本市内で有料老人ホームに該当する事業を行う場合、必ず本市に事前に届出を行う必要があります。設置届の受理を終えるまでは、着工することができません。届出にあたっては事前の協議が必須となりますので、下記の「有料老人ホームの設置について」をご確認ください。

 なお、届出を行わずに上記の事業を行っている場合は、未届けの有料老人ホームにあたり、老人福祉法に基づく指導対象となります。その際は早急に当課へご相談いただくとともに、有料老人ホーム設置届の提出をお願いします。

 

有料老人ホームに関する指針について

 本市内に所在する有料老人ホームについて、その設置及び運営に関して遵守していただく事項を定めています。(最終改正:令和7年2月1日施行)

 

有料老人ホームの設置について

 本市内で有料老人ホームに該当する事業を行う場合、有料老人ホームの開設に当たり、工事着工までに事前協議・設置届の受理いずれも完了している必要があります。
 事務手続きの流れを参考に、事前協議が完了した後に、設置届を提出してください。

事務手続きの流れについて

事前協議について

★★設置届の提出前に、「奈良市有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき、居室面積や廊下幅等の構造設備や提供するサービスの内容等が指針に適合しているかの状況を確認するために事前協議を行います。事前協議書に必要事項を記入の上、メールにて事前協議を行いたい旨を【介護福祉課 施設整備係】までご連絡ください。(窓口来課は事前予約必須)


《事前協議における留意事項》

  • 有料老人ホームの開設に当たり、工事着工までに事前協議・設置届の受理いずれも完了している必要があります。​
    (最短でも事前協議の受付から完了までに約1か月、設置届の提出から受理通知の交付まで約3か月かかります。余裕をもって書類の準備等をお願いします。)
  • あらかじめ協議日時の予約が必要です。事前予約なしでご来課いただいても受付できません。
  • 設計事務所、コンサル会社のみの事前協議は、原則受付はできません。運営法人の担当者と揃ってご来課ください。

提出書類について

(※)別途特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合は、別途介護保険法に基づく新規指定申請が必要です。様式等については、下記リンク先からダウンロードしてください(事業所指定・加算減算・その他届出)。ただし、本市において特定施設入居者生活介護は総量規制がありますので、詳細は【介護福祉課 施設整備係】までお問い合わせください。

その他留意事項について

  • 既存の建築物を転用して有料老人ホームを開設するときや建物の構造上、指針の基準を満たすことが困難である場合は、事前協議の時点でご相談ください。
  • 有料老人ホームに介護保険事業所(訪問介護や居宅介護支援等)を併設する場合は、併せて介護保険法に基づく新規指定申請が必要です。様式等については必ず【介護福祉課 施設整備係】までご相談ください。
  • 有料老人ホーム設置届受理後、有料老人ホームの開設までに届出内容に変更が生じた場合も、変更届をご提出ください。

 

有料老人ホーム設置後の各種届出について

​変更届について

 設置届等にて届け出た事項に変更が生じた場合は、変更後1箇月以内に以下の様式及び添付書類による届出の提出が必要です。

 ※特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームは、介護保険法に基づく届出も必要になります。特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームは、こちら(事業所指定・加算減算・その他届出)もご確認ください。

休止・廃止届について

 有料老人ホームを休止・廃止しようとするときは、その休止又は廃止の1箇月前までに以下の様式による届出が必要です。なお、そのときは現に有料老人ホームに入居している方へ必要な措置をとり、その内容を詳細に記載をしてください。

事故報告について

 有料老人ホーム内において事故等が発生した場合は、介護保険事業者に準じた報告等が必要です。詳細は、下記のページをご確認ください。

 

有料老人ホームの情報開示について

 有料老人ホームの事業者に対しては、老人福祉法第29条第7項の規定により、重要事項説明書の作成及び情報の開示義務が課せられています。重要事項説明書の様式及び情報開示すべき事項については、以下ご参照ください。(※Ver1.3)

 

その他

(参考)日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明について

 厚生労働省より、下記のとおり事務連絡がありました。各有料老人ホーム設置者の皆様におかれましては、入居者に不利益が生じないよう、ご対応ください。

有料老人ホーム等におけるインフォーマルサービスについて

 インフォーマルサービスを実施する際や、ケアプランに位置付ける際は、本取扱いに則って行ってください。

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