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新型コロナウイルス感染拡大防止に係る利用者(児)の居宅等でのサービスの臨時的な取扱いについて

更新日:2020年4月20日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る利用者(児)の居宅等でのサービスの臨時的な取扱いについて

事   務   連   絡

令和2年4月20日

指定生活介護事業所
指定自立訓練事業所
指定共同生活援助事業所
指定施設入所支援事業所
指定障害児通所支援事業所
指定障害児相談支援事業所
管理者 様

奈良市 福祉部 障がい福祉課長

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る利用者(児)の居宅等でのサービスの臨時的な取扱いについて

 平素は本市障害福祉行政の推進にご協力をいただき、ありがとうございます。
 標記の件につきまして、今後の取扱いを以下のとおりとしますので、ご理解とご協力くださいますよう、お願いいたします。

1.指定生活介護事業所、指定自立訓練事業所、指定共同生活援助事業所、指定施設入所支援事業所向け
(1)(事務連絡)新型コロナウイルス感染拡大防止に係る利用者の居宅等での通所サービスの臨時的な取扱いについて [PDFファイル/79KB]
(2)(参考様式)申立書 [PDFファイル/233KB]

2.指定障害児通所支援事業所、指定障害児相談支援事業所向け
(1)(事務連絡)新型コロナウイルス感染症対策に伴う障害児通所支援事業の対応について [PDFファイル/279KB]
(2)(参考様式)申立書 [PDFファイル/226KB]

 

【問合せ先】
奈良市福祉部障がい福祉課
TEL:0742-34-4593
FAX:0742-34-5080
1に関することは生活支援係、2に関することは療育係となります。

 

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