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指定生活介護事業所においては、基準省令第78条に基づき、利用者の障害の特性等に応じて必要な数の医師を配置又は嘱託医を確保する必要があります。あわせて、看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師未配置減算を算定したうえで、医師を配置しない取扱いとすることができるとされているところです。今般、届出内容等から医師の配置状況が確認できないにもかかわらず、当該減算を算定していないと思われる事例が散見されますので、医師の配置及び医師未配置減算の取扱いについて、下記のとおり改めて注意喚起します。
つきましては、各事業所におかれましては、下記文書を必ずご確認いただき、再点検等ご対応いただきますようお願いいたします。