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標記の件について、こども家庭庁より周知依頼がありましたので、通知します。
こども性暴力防止法に関して、対象事業者は犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。特に、義務対象事業者については法の施行までに、認定対象事業者については認定の申請までに、情報管理規程を定めることが必要です。
今般、添付通知の通り、民間の中小規模の事業者が、適切な情報管理措置を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口を設置しましたので、別添のとおりお知らせします。
こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について [PDFファイル/190KB]
別添1_情報管理措置について [PDFファイル/653KB]
別添2_情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)への相談について+(リーフレット) [PDFファイル/760KB]