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標記の件について、こども家庭庁より周知依頼がありましたので、通知します。
こども性暴力防止法においては、対象事業者に義務付けられる各措置(犯罪事実確認、安全確保措置及び情報管理措置)が適正に実施されることを確保するため、こども家庭庁が対象事業者に対し、必要な監督等を行うこととされています。
今般、監督等についてこども家庭庁が準拠する事項を定めた「監督等指針」を策定しましたので、内容についてご了知いただくようお願いします。
なお、本指針はこども家庭庁が法に基づいて行う監督等に関するものであり、犯罪事実確認実施者等(義務対象事業者)に対しては所轄庁においても監督等が行われます。
所轄庁が行う監督等については、各業法の通知の改正等が行われていますので、詳細は本通知中の記の2に列挙している各通知等をご参照いただくようお願いいたします。
こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知) [PDFファイル/1.37MB]
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針 [PDFファイル/385KB]
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針 [PDFファイル/432KB]