※提出期限は、令和8年7月31日(金曜日)(消印有効)です。
令和7年度福祉・介護職員処遇改善等に係る実績報告書の提出について
令和7年度中に、処遇改善加算の算定を行っている事業者は、4月から翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
対象事業者
提出書類
令和7年度の実績報告は、「令和7年度様式での受付」とさせていただきます。つきましては、実績報告にあたりましては、必ず以下の様式を使用してください。
提出が必須のもの
【別紙様式3-1、3-2】
該当する場合に提出するもの
【別紙様式5】
提出先・提出方法
原則郵送にて、下記へ送付してください。(持参の場合には事業者ポストをご利用ください。)
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市福祉部 障がい福祉課 指定係
封筒に、「令和7年度処遇改善加算実績報告書 在中」と記載してください。
なお、返信用封筒及び控え用様式が同封されていない場合は、書類到着後、受付印を押印した書類等はこちらから連絡・郵送することはありませんので、ご留意ください。
留意事項
- 介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を実施している事業所につきましては、按分したうえで障害福祉サービス分の報告は、障がい福祉課が定める様式で実績報告をしてください。
- 奈良市では、市指定サービス事業所分のみを受付しておりますので、奈良市以外の指定権者の指定事業所につきましては、各指定権者へ提出してください。
- 加算の算定要件として、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があります。上回っていない場合は、一時金等により追加で支払う等、加算による収入額を必ず賃金改善に充てるようにしてください。悪質な事例については、返還のうえ、不利益処分等の対象となりえますので、ご注意ください。
- 詳しくは(福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/812KB])を及びQ&Aを参照してください。
- ※書類作成の詳細や関数の挙動に関しては下記に記載の【厚生労働省相談窓口】へお問い合わせください。
- 事業廃止を行った事業者については、原則として廃止日から1ヶ月以内に実績報告書を提出してください。ただし、複数サービスの指定を受けている事業者であって、当該サービスを廃止してもなおいずれかのサービスが存続している場合には、現に指定を受けているサービスに係る実績報告にあわせて当該年度中に廃止したサービスの実績報告を行うこととして差し支えありません。
- 処遇改善加算に関しての問合せが増加することから、お問合せいただいても当日中の応答ができかねる場合があります。本件加算に関して疑問点等がある場合は、【厚生労働省相談窓口】電話番号:050-3733-0230にお問合せいただくか、以下の担当係宛に質問票にてご質問いただきますようご協力をお願いいたします。
問合せ先
厚生労働省相談窓口
- 電話番号:050-3733-0230 受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)
奈良市 福祉部 障がい福祉課 指定係
<外部リンク>
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