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令和8年6月より、やむを得ない事情で人員基準欠如が発生した場合(突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合)、一定の要件を満たした場合は、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予されます。
要件等の詳細については以下の資料をご確認ください。
・指定障害福祉サービス等費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について [PDFファイル/3.29MB]
・指定障害児通所費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について [PDFファイル/89KB]
・【事務連絡】指定障害福祉サービス等費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項一部改正に係るQ&A送付について(令和8年5月28日) [PDFファイル/79KB]
・指定障害福祉サービス等費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項一部改正に係るQ&A(令和8年5月28日) [PDFファイル/90KB]
やむを得ない事情で人員基準欠如が生じた場合、事前にご相談ください。
【提出書類】
・やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取り扱いに係る届出書添付書類
【障害福祉サービス等】やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取り扱いに係る届出書添付書類 [Excelファイル/23KB]
【障害児通所支援】やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取り扱いに係る届出書添付書類 [Excelファイル/15KB]
・報告する時点で有効な求人票の写し
・人員欠如が分かる勤務形態一覧表