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奈良市以外に所在する事業所の方へ
奈良県下における奈良市以外の事業所登録等情報公表システムに関する業務は奈良県で行っています。お問い合わせは奈良県障害福祉課へご連絡お願いします。
(奈良市にご連絡いただいても対応できません)
「2.登録について」を参照してください。
この制度において、事業者に、指定権者に障害福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられました。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3、児童福祉法第33条の18)
つきましては、情報公表システムからID・パスワードが発行され次第、速やかに入力作業を完了してください。
障害福祉サービス等を提供する事業者の数が大幅に増加する中で、サービスを利用する障害者・障害児等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるように、事業者が提供する障害福祉サービスの内容等を公表することにより、質の高いサービスの提供を促進するものです。
事業者(法人)情報といった基本情報の登録がされていない場合、事業者がシステム上で詳細情報を入力することができません。
事業者がシステム上で詳細情報を入力するためには、下記の基本情報登録依頼書を下記メールアドレスに提出する必要があります。(登録済みのメールアドレスを変更する場合も同様です。)
情報公表システム基本情報登録依頼書 [Excelファイル/23KB]
kouhyou-shougai●city.nara.lg.jp
奈良県下における奈良市以外の事業所登録等情報公表システムに関する業務は奈良県で行っています。お問い合わせは奈良県障害福祉課へご連絡お願いします。
(奈良市にご連絡いただいても対応できません)
本システムに関するお知らせや操作説明書(マニュアル)があります。
具体的な操作方法、登録事項については、情報公表システムに掲載されている登録マニュアルを参照してください。
ログイン ID やパスワード、登録のメールアドレスが分からない場合の問い合わせについては障がい福祉課で対応可能ですが、システムそのものの操作方法についてはこちらでは分かりかねますので、専用ヘルプデスクにお問い合わせください。