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障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:2024年5月21日更新 印刷ページ表示

対象事業所について

奈良市以外に所在する事業所の方へ

奈良県下における奈良市以外の事業所登録等情報公表システムに関する業務は奈良県で行っています。お問い合わせは奈良県障害福祉課へご連絡お願いします。

(奈良市にご連絡いただいても対応できません)​

新たに登録する場合・メールアドレスを変更する場合

2.登録について」を参照してください。

障害福祉サービス等情報公表制度について

この制度において、事業者に、指定権者に障害福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられました。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3、児童福祉法第33条の18)
つきましては、情報公表システムからID・パスワードが発行され次第、速やかに入力作業を完了してください。

1.制度概要について

障害福祉サービス等を提供する事業者の数が大幅に増加する中で、サービスを利用する障害者・障害児等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるように、事業者が提供する障害福祉サービスの内容等を公表することにより、質の高いサービスの提供を促進するものです。​

現行制度

改正前(参考)

2.登録について(奈良市の指定を受けた事業所のみ対象)

事業者(法人)情報といった基本情報の登録がされていない場合、事業者がシステム上で詳細情報を入力することができません。
事業者がシステム上で詳細情報を入力するためには、下記の基本情報登録依頼書を下記メールアドレスに提出する必要があります。(登録済みのメールアドレスを変更する場合も同様です。)

情報公表システム基本情報登録依頼書 と 送付先メールアドレス

情報公表システム基本情報登録依頼書 [Excelファイル/23KB]

kouhyou-shougai●city.nara.lg.jp​

  • 上記の宛名は「奈良市障がい福祉課 情報公表担当」あてとしてください。
  • ID・パスワードはひとつの事業者(法人)にひとつです。
  • 複数の事業所の指定を受けている事業者(法人)もひとつです。
  • 奈良市が「事業所の基本情報」を登録すると、情報公表システムから「ID・パスワードを記載したメール」が自動送信されます。

奈良市以外に所在する事業所の方へ

奈良県下における奈良市以外の事業所登録等情報公表システムに関する業務は奈良県で行っています。お問い合わせは奈良県障害福祉課へご連絡お願いします。

(奈良市にご連絡いただいても対応できません)​

3.事業所情報の入力について

​具体的な操作方法及び登録事項について

メールが届き次第、記載されているID・パスワードでシステムにログイン<外部リンク>し、事業所の詳細情報の入力をしてください。
  1. システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリック。
  2. 検索条件を入力後、検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索。
  3. 検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリック。
  4. 「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施。
  5. すべてのタブの入力完了後、「承認者へ申請する」のタブより入力内容の承認申請を実施。

情報公表システムの【新規登録・登録済みメールアドレスの変更】手順​​

  1. 「基本情報登録依頼書」を作成する。
  2. 作成した基本情報登録依頼書を上記メールアドレス宛てに提出する。
  3. 奈良市が基本情報登録依頼書を基に、登録を変更すると、情報公表システムよりメールが届きます。(登録・変更完了)

操作説明書について

本システムに関するお知らせや操作説明書(マニュアル)があります。
具体的な操作方法、登録事項については、情報公表システムに掲載されている登録マニュアルを参照してください。

問合せ先

ログイン ID やパスワード、登録のメールアドレスが分からない場合の問い合わせについては障がい福祉課で対応可能ですが、システムそのものの操作方法についてはこちらでは分かりかねますので、専用ヘルプデスクにお問い合わせください。

  • ヘルプデスク連絡先:03-3438-0250 (平日:9時00分-17時00分)

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