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新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い等の廃止にについて
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について
このことについて、令和5年5月8日以降の感染症法上の位置付けの変更に伴い、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、下記事務連絡のとおり示されていたところですが、今般、厚生労働省及びこども家庭庁より事務連絡が発出され、これらの事務連絡について、令和6年4月1日付で全て廃止されることとなりましたので、お知らせいたします。
※以下、令和6年4月1日付で廃止される事務連絡
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