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障害児通所支援事業に係る自己評価につきましては、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に運営基準において実施が義務付けられているものです。また、自己評価の未実施及び指定権者への公表方法の届出がなされていない場合は自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85)が適用されます。
つきましては、自己評価結果の公表に関して、期限までの届出をお願いします。
【事務連絡】自己評価結果の公表に係る届出書(令和5年度実施分)の提出について [PDFファイル/414KB]
(1)自己評価結果の公表に係る届出書(令和5年度実施分) [Excelファイル/31KB]
(2)サービスごとの自己評価結果
(3)サービスごとの保護者評価結果
※厚生労働省発行の児童発達支援(放課後等デイサービス)ガイドラインを参照してください。
【参考】01.児童発達支援ガイドライン [PDFファイル/2.29MB]
【参考】02.放課後等デイサービスガイドライン [PDFファイル/624KB]
【参考】03.放課後等デイサービスガイドライン別添 [PDFファイル/930KB]
(4)【減算を行う場合のみ】報酬算定関係様式 [Excelファイル/56KB]
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市 福祉部 障がい福祉課 指定係 宛