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サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮する特例に関する届出について

更新日:2023年11月2日更新 印刷ページ表示

1.令和5年度 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の告示の改正について

 令和5年度より、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者を含む。以下、サービス管理責任者等という。)に係る制度が一部改正されました。制度改正については、下記資料をご確認ください。

サービス管理責任者等​に関する告示の改正について(令和5年6月30日事務連絡)

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2.サービス管理責任者等実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮する特例に関する届出について

 サービス管理責任者等実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮する特例の適用を受ける場合、事前に本市への届出が必要です。当該従業者の人員配置上の取扱いについては、生活支援員等として配置したまま、個別支援計画の原案作成業務に従事することが可能です。ただし、サービス管理責任者等として配置する場合(サービス管理責任者を2人以上配置する必要がある事業所において、基準を満たすため、2人目のサービス管理責任者として配置する等)には、原案作成に係る勤務時間は、常勤換算上は生活支援員等に算入することはできないことにご留意ください。

届出書類等

(1)サービス管理責任者等の配置に関する変更届

  1. 変更届(様式掲載ページ
    ・変更事項については、「その他(実践研修受講に係るOJT特例の開始)」とすること。
    ​・変更事項については、変更前欄を空欄とし、変更後欄に対象職員の氏名を記載すること。
    ​・変更年月日については、基礎研修修了者となった日以降の日付を記載すること。
  2. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(指定障害福祉サービス等事業者用様式 指定障害児通所支援事業所用様式
    ・変更年月日の属する月について作成すること。
    ・OJT特例の対象となる職員の職種欄については、職種((例)サービス管理責任者、生活支援員 等)を記載したうえで「OJT特例対象者」と併記すること。
  3. 実務経験証明書(指定障害福祉サービス等事業者用様式 指定障害児通所支援事業所用様式
    基礎研修受講時にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験を有していることを証明すること。証明期間や証明者が複数になる場合には、必要枚数を提出すること。
    ・奈良県サービス管理責任者等実践研修の受講を予定している者に関して、当該研修受講に係る実務経験(OJT特例)に関する証明については「(2) 奈良県サービス管理責任者等実践研修受講にかかる実務経験(OJT)に関する証明書」によって行うこと。
  4. 基礎研修修了者であることを証明する書類(各研修実施者より交付された研修修了証書の写しを提出すること)
    ・サービス管理責任者等基礎研修の修了証書を提出すること。
    ・相談支援従業者初任者研修の修了証書を提出すること。
  5. サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)経歴書(指定障害福祉サービス等事業者用様式 指定障害児通所支援事業所用様式
    ・サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として配置する場合のみ提出すること。※生活支援員等として配置する場合には提出不要。

(2) 奈良県サービス管理責任者等実践研修受講にかかる実務経験(OJT)に関する証明書

  • 当該様式の記載にあたっては、奈良県長寿・福祉人材確保対策課のホームページ<外部リンク>等を参照すること。
  • 奈良県で奈良県サービス管理責任者等実践研修の申し込みをする場合のみ提出すること。
  • 2通(本市保管分/事業者への返送分)提出し、2通とも証明者の押印を行うこと(コピー不可)
  • 本市において対象者のOJT特例要件への適合を確認した後に返送するため、期間に余裕をもって提出すること。

(3)返送用封筒

  1. 切手貼付後のものを提出すること(対象者のOJT特例要件への適合を確認した後に(2)の書類に受付印を押印し返送する際に使用します。)

サービス管理責任者等実践研修のスケジュールや申込みについて

 研修のスケジュールや申込み等については、奈良県長寿・福祉人材確保対策課のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
 ※奈良市では研修の申込みは受付けておりません。

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