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標記の件について、生活介護事業における短時間利用減算(以下「短時間利用減算」という。)につきましては、平成30年度の報酬改定により創設され、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)」の問49から問52において、その取扱いが示されていたところです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的な取扱いが行われてきましたが、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、短時間利用減算に係る臨時的な取扱いが終了し、従来どおりの取扱いとなっておりますので、改めて周知いたします。
事業者におかれましては、内容をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
上記の短時間利用減算に係る計算シートによる自己点検の結果、短時間利用減算に該当することが明らかとなった場合は、速やかに減算開始の届出を行ってください。届出に必要な様式は、以下のコンテンツから入手してください。