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標題の件について、令和5年2月28日付で周知を行ったところですが、令和5年度の奈良県による研修の案内が開始されたことから、改めて以下の通り注意喚起を行いますので、ご確認ください。
なお、経過措置により実践研修修了者としてみなし修了者となっているサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が、定められた期日までに必要な研修を受講されなかった場合、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の欠如の対象となるとともに、「やむを得ない事由による欠如」とは認められませんので、ご留意ください。