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児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム」)の投与に係る医師法第17条の解釈について
標題の件につきまして、厚生労働省より周知依頼がありましたので、お知らせします。
事業者におかれましては、内容をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願いします。
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