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標題の件について、以下の通り注意喚起を行いますので、ご確認ください。 なお、経過措置により実践研修修了者としてみなし修了者となっているサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が、定められた期日までに必要な研修を受講されなかった場合、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の欠如の対象となるとともに、「やむを得ない事由による欠如」とは認められませんので、ご留意ください。
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