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このことについて、令和3年度報酬改定に伴う基準省令の改正により、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備することが義務付けられました。
この度、厚生労働省より当該指針を作成する際に参考となる手引きや指針のひな型が示されました。当該指針の整備については、令和6年3月までは努力義務となっておりますが、令和6年4月からは義務化されますので、各事業所におかれましては以下の資料を参照の上、当該指針を作成いただきますようお願いします。
また、以下のホームページもご覧くださいますよう、併せてお願いします。