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令和7年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る届出を受け付けています。
提出方法は下記のとおりです。
加算の内容や算定要件などについては、介護福祉課のホームページをご確認ください。
※令和6年介護報酬改定に係る経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日より「加算V(1)~加算V(14)」の区分が廃止となります。既存届出内容が今回の廃止対象に該当する場合に新たに届出がない場合、「なし」とみなされることとなりますので、要件の見直しを踏まえ、新しい要件に即して届出を行うようご留意ください。
介護福祉課のホームページにおける案内に基づき、奈良市介護福祉課に届出を行ってください。
(福祉政策課への届出は不要です。)
奈良市内の事業所については、指定の前提となる訪問介護・通所介護(もしくは地域密着型通所介護)における処遇改善加算の算定の届出を介護福祉課に行っていることをもって、介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの届出を行っているものとみなします。
ただし、介護福祉課にご提出される「処遇改善計画書」において、奈良市総合事業における加算の算定について正しく記載するようにしてください。
※総合事業の体制届及び体制等状況一覧表を作成する必要はありません。
※介護給付の取扱いについては、介護福祉課ホームページをご確認ください。
加算の算定時期 | 提出期限 | 提出先 | |
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(1) | 令和7年4月又は5月から算定開始 |
【処遇改善計画書】※必須 |
福祉政策課 |
【体制届及び体制等状況一覧表】※既存届出内容に変更がある場合のみ |
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(2) | 令和7年6月以降から算定開始 |
【処遇改善計画書】※必須 |
福祉政策課 |
【体制届及び体制等状況一覧表】※必須 |
|||
(3) | 処遇改善計画書の内容に変更がある場合 | 【変更届出書】※必須 【変更後の処遇改善計画書】※必須 【体制届及び体制等状況一覧表】※加算区分に変更がある場合のみ 変更後の加算を算定する月の前月15日まで |
福祉政策課 |
郵送にてご提出ください。(当日消印有効)
※複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。
奈良市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお問い合わせは、原則、以下のお問い合わせフォームより受け付けております。
いただいたご質問につきましては、順次、担当者からメールもしくは電話で回答させていただきます。
なお、ご質問内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
※お問い合わせいただく前に奈良市のQ&A及び通知等に相当する内容が掲載されていないか、今一度ご確認ください。