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介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

令和6年度 介護職員処遇改善加算等について

 介護職員処遇改善加算等の詳細については、介護福祉課ホームページをご確認ください。
​ なお、奈良市介護予防・日常生活支援総合事業においても、令和6年度介護報酬改定に伴い、
 令和6年6月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等
   支援加算が、新加算である「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
 
大幅な改定となりますので、各事業者の皆様におかれましては
 厚生労働省通知や関係資料等をご確認いただき、必ずご対応いただきますようお願いします。

提出期限・提出先

 提出先、提出書類等は、下記のとおりとなります。
​ ※各種加算の内容や算定要件は、介護福祉課ホームページで掲載していますので必ずご確認ください。

奈良市内の事業所

 必要書類の提出期限及び提出先は以下の表の通りです。

提出期限及び提出先(奈良市内の事業所の場合)
  加算の算定時期 処遇改善計画書の提出期限 提出先
(1) 令和6年4月又は5月から 令和6年4月15日まで 介護福祉課
(2) 令和6年6月から

令和6年4月15日まで
​※令和6年6月15日までは随時、変更と修正を受け付ける。

介護福祉課
(3) 令和6年7月以降 加算を算定する月の前々月末日まで 介護福祉課

 奈良市内の事業所については、指定の前提となる訪問介護・通所介護(もしくは地域密着型通所介護)
 における処遇改善加算等の算定の届出を奈良市介護福祉課に行っていることをもって、
 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの届出を行っているものとみなします。
 ただし、介護福祉課に提出する「処遇改善計画書」において、 総合事業における加算の算定について
 正しく記載するようにしてください。​
 ※総合事業の体制届及び体制等状況一覧表を作成する必要はありません。  
 
※介護給付の取扱いについては、介護福祉課ホームページをご確認ください。​

奈良市外の事業所

 必要書類の提出期限及び提出先は以下の表の通りです。

提出期限及び提出先(奈良市外の事業所の場合)
  加算の算定時期 提出期限 提出先
(1) 令和6年4月又は5月から

  令和6年4月15日まで

福祉政策課
(2) 令和6年6月から 【処遇改善計画書】
 令和6年4月15日まで
 ※令和6年6月15日までは随時、変更と修正を受け付ける。
【体制届出】
 令和6年6月14日まで
福祉政策課
(3) 令和6年7月以降 【処遇改善計画書】加算を算定する月の前々月末日まで
【体制届出】
 加算を算定する月の前月の15日まで
福祉政策課

 いずれの場合も、以下の書類(3点とも)を福祉政策課までご提出ください。
  ・処遇改善計画書 [Excelファイル/1023KB]
  (処遇改善計画書は、事業所所在地の市町村に提出したものの写しで構いません。)
  ・介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/27KB]
  【令和6年4月・5月から】
      ・介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/66KB]
​  【令和6年6月以降】
  ・介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等状況一覧表(R6.6~) [Excelファイル/38KB]
 
 ※上記の処遇改善計画書は、4月、5月分と6月以降の新加算移行後の分が一体になった計画書です。
  6月以降の新加算の算定に係る体制届・体制等状況一覧表を処遇改善計画書と同じタイミングで
  4月15日までに提出いただいても構いません。

提出方法

奈良市内の事業所

 奈良市介護福祉課に提出してください。(詳細は介護福祉課ホームページをご確認ください。) 
 上記のとおり、福祉政策課への提出は不要です。

奈良市外の事業所

   郵送にてご提出ください。(当日消印有効)

  • 奈良市福祉政策課 地域包括ケア推進係
  • 奈良市二条大路南一丁目1番1号
  • 電話 0742-34-5196 (直通)

 ※複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、
  各指定権者へ提出することができます。


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