ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険 > 介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出について

本文

介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出について

更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

 (重要)令和5年度4月又は5月から算定の処遇改善加算等の届出の提出期限は、令和5年4月15日です。
 提出先、提出書類等は、下記のとおりです。
​ ※各種加算の内容や算定要件は、介護福祉課ホームページで掲載していますので必ずご確認ください。

奈良市内の事業所

 必要書類の提出期限及び提出先は以下の表の通りです。

提出期限及び提出先(奈良市内の事業所の場合)
  加算の算定時期 提出期限 提出先
(1) 令和5年4月又は5月から算定する場合 令和5年4月15日 介護福祉課
(2) 令和5年6月以降から加算を取得する場合 加算を取得しようとする月の前々月の末日 福祉政策課

 
 (1) 令和5年4月又は5月から加算を算定する場合

 指定の前提となる訪問介護・通所介護(もしくは地域密着型通所介護)における処遇改善加算等の算定
 の届出を介護福祉課に行っていることをもって、介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの
 届出を行っているものとみなします。ただし、介護福祉課に提出する「処遇改善計画書」において、 
 介護予防・日常生活支援総合事業における各種加算についても正しく記載するようにしてください。​
 ※総合事業の体制届及び体制等状況一覧表を作成する必要はありません。  

 (2) 令和5年6月以降から加算を取得する場合
  以下の3点を福祉政策課にご提出ください。
   処遇改善計画書 [Excelファイル/340KB]
  (注意事項等は介護福祉課ホームページをご参照ください。)
   体制届 [Excelファイル/21KB]体制等状況一覧表 [Excelファイル/94KB]
   ※介護福祉課への届出だけでなく、福祉政策課への届出も必要となります。
    処遇改善計画書は介護福祉課へ提出するものの写しで構いません。

奈良市外の事業所

 必要書類の提出期限及び提出先は以下の表の通りです。

提出期限及び提出先(奈良市外の事業所の場合)
  加算の算定時期 提出期限 提出先
(1) 令和5年4月又は5月から加算を算定する場合 令和5年4月15日 福祉政策課
(2) 令和5年6月以降から加算を算定する場合 加算を取得しようとする月の前々月の末日

 ​(1)(2)のいずれの場合も、以下の書類を福祉政策課までご提出ください。
  処遇改善計画書 [Excelファイル/340KB]
  体制届 [Excelファイル/21KB]体制等状況一覧表 [Excelファイル/94KB]

  ※処遇改善計画書は、事業所所在地の市町村に提出したものの写しで構いません。

提出先(郵送)

  • 奈良市福祉政策課 地域包括ケア推進係
  • 奈良市二条大路南一丁目1番1号
  • 電話 0742-34-5196 (直通)

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、郵送にてご提出ください(当日消印有効)
 ※複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、
  各指定権者へ提出することができます。

ダウンロード


新型コロナウィルス
介護人材確保・介護の魅力発信