被保険者宛ての郵便物は、生活の本拠地である住民基本台帳(住民票)上の住所に送付されますが、送付先住所の変更(解除)を希望する場合は下記のとおり手続きしてください。
送付先の変更方法
送付先住所を、住民基本台帳(住民票)上の住所以外の住所に変更を希望する場合、『介護保険関係書類 送付先変更届』に必要事項を記入(申請者氏名が自署でない場合は押印が必要です)し、指定の書類を添えて奈良市役所介護福祉課へ提出してください。また、オンライン(LoGoフォーム)からも提出できます。
なお、送付先変更後は、別途『介護保険関係書類 送付先変更解除届』もしくは再度『介護保険関係書類 送付先変更届』が提出されない限り、住民登録の変更(市内転居または転出)がなされても、介護保険関係書類の送付先は変更されませんのでご注意ください。
また、介護福祉課から送付する郵便物のみならず、奈良市から送付する郵便物を成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人へ変更する場合は下記ページからまとめて届出を行うことができます。
❶送付先住所に「被保険者の親族宅」を指定する場合
次の3点を提出してください。
●『介護保険関係書類 送付先変更届』
※申請者氏名が自署でない場合は押印が必要です。
●被保険者の『介護保険被保険者証』等の写し
※『介護保険被保険者証』に代わる書類を『介護保険関係書類 送付先変更届』の下部に例示しています。
●親族の『運転免許証』等、送付先住所の確認できる書類の写し
❷送付先住所に「入所施設」を指定する場合
次の2点を提出してください。
●『介護保険関係書類 送付先変更届』
※申請者氏名が自署でない場合は押印が必要です。
※入所施設の事業所印の押印が必要です。また、オンライン(LoGoフォーム)での提出の際は、事業所印の添付に事業所承認書をご活用ください。
●被保険者の『介護保険被保険者証』等の写し
※『介護保険被保険者証』に代わる書類を『介護保険関係書類 送付先変更届』の下部に例示しています。
❸送付先住所に「居宅介護支援事業所」を指定する場合
次の2点を提出してください。
●『介護保険関係書類 送付先変更届』
※申請者氏名が自署でない場合は押印が必要です。
※居宅介護支援事業所の事業所印の押印が必要です。オンライン(LoGoフォーム)での提出の際は、事業所印の添付に事業所承認書をご活用ください。
●被保険者の『介護保険被保険者証』等の写し
※『介護保険被保険者証』に代わる書類を『介護保険関係書類 送付先変更届』の下部に例示しています。
❹送付先住所に「被保険者の別宅」を指定する場合
次の3点を提出してください。
●『介護保険関係書類 送付先変更届』
※申請者氏名が自署でない場合は押印が必要です。
●被保険者の『介護保険被保険者証』等の写し
※『介護保険被保険者証』に代わる書類を『介護保険関係書類 送付先変更届』の下部に例示しています。
●別宅の『公共料金の請求書』や『賃貸契約書』等、送付先住所の確認できる書類の写し
❺送付先住所に「成年後見人」の住所を指定する場合
次の2点を提出してください。
●『介護保険関係書類 送付先変更届』
※申請者氏名が自署でない場合は押印が必要です。
●『登記事項証明書』または『審判書謄本及び確定証明書』の写し
なお、奈良市から送付する郵便物をまとめて成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人へ変更を希望される場合は下記ページから手続きをしてください。
送付先変更の解除方法
過去に提出した『介護保険関係書類 送付先変更届』の解除を希望する場合、『介護保険関係書類 送付先変更解除届』に必要事項を記入(申請者氏名が自署でない場合は押印が必要です)し、奈良市役所介護福祉課へ提出してください。また、オンライン(LoGoフォーム)からも提出できます。
※申請者は、被保険者本人もしくは過去に提出した『介護保険関係書類 送付先変更届』の申請者に限ります。
送付先の再変更方法
過去に提出した『介護保険関係書類 送付先変更届』で指定した住所の変更を希望する場合、『介護保険関係書類 送付先変更届』に必要事項を記入(申請者氏名が自署でない場合は押印が必要です)し、指定の書類を添えて奈良市役所介護福祉課へ提出してください。また、オンライン(LoGoフォーム)からも提出できます。
※申請者は、被保険者本人もしくは過去に提出した『介護保険関係書類 送付先変更届』の申請者に限ります。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)