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令和2年4月1日より、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号。以下「改正法」という。)が施行されます。
各有料老人ホームにおきましては、下記法務省ホームページより内容をご確認いただき、個人根保証契約に該当する場合は、保証契約書のひな形において極度額を定めていただく等、必要な対応をお願いいたします。
なお、本改正に伴い入居契約書等の改定を行った場合は、老人福祉法の変更届をご提出ください。
法務省ホームページ<外部リンク>