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保険医療機関・薬局の指定を受けた医療機関・薬局(以下、医療機関とする。)は、当該医療機関が行う介護サービスについて、介護保険法第71条(介護保険法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により、介護保険指定事業者とみなされます(以下、医療みなしとする。)。
また、介護保険法に基づく許可を受けた介護老人保健施設・介護医療院(以下、介護保険施設とする。)についても、介護保険法第72条(介護保険法第115条の11において準用する場合も含む。)の規定により、居宅サービス(短期入所療養介護等に限る。)の指定があったものとみなされます(以下、施設みなしとする。)。
当該医療機関や介護保険施設が介護サービス等を実施しない時は、市長に対して、指定を不要とする旨の申出をすることにより、みなし指定が行われなくなります。
つきましては、当該医療機関や介護保険施設が介護サービス等を実施しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」のご提出をお願いします。
指定を不要とする旨の申し出をされる場合は、(1)事務連絡を確認の上、(2)指定を不要とする旨の申出書のご提出をお願いします。
介護サービス(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を除く)を実施されるときは、(3)体制届及び体制等状況一覧表の提出が必要です。
介護サービスの実施に伴い、各加算を算定される場合は、(5)添付書類一覧に従い、各加算の算定に必要となる書類を(4)別紙様式からダウンロードし、併せて提出してください。
必要書類は上記(保険医療機関はこちら)を参照。
指定を不要とする旨の申し出をされる場合は、(1)指定を不要とする旨の申出書のご提出をお願いします。
居宅サービス(短期入所療養介護等に限る。)の実施に伴い、各加算を算定する場合は、(2)体制届及び体制等状況一覧表と併せて、(4)添付書類一覧表に従い、各加算の算定に必要となる書類を(3)別紙様式からダウンロードし、提出してください。
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※通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、診療報酬の脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合している病院・診療所が想定されています。
なお、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、事業開始にあたり、面積等の確認が必要なため、事前にご相談いただきますようお願いします。