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【医療みなし・施設みなし】介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について

ページID:0201200 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示

 保険医療機関・薬局の指定を受けた医療機関・薬局(以下、医療機関とする。)は、当該医療機関が行う介護サービスについて、介護保険法第71条(介護保険法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により、介護保険指定事業者とみなされます(以下、医療みなしとする。)。

 また、介護保険法に基づく許可を受けた介護老人保健施設・介護医療院(以下、介護保険施設とする。)についても、介護保険法第72条(介護保険法第115条の11において準用する場合も含む。)の規定により、居宅サービス(短期入所療養介護等に限る。)の指定があったものとみなされます(以下、施設みなしとする。)。

 当該医療機関や介護保険施設が介護サービス等を実施しない時は、市長に対して、指定を不要とする旨の申出をすることにより、みなし指定が行われなくなります。

 つきましては、当該医療機関や介護保険施設が介護サービス等を実施しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」のご提出をお願いします。

保険医療機関・保険薬局はこちら

★事務連絡をご確認ください。

《みなし指定されたサービスを提供する場合》

加算を算定する場合には、別途体制届が必要です。体制届に関してはこちらからご確認ください。

《みなし指定を不要とする場合》

サービスを提供しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出してください。

指定を不要とする旨の申出書 [Excelファイル/21KB]

介護老人保健施設・介護医療院はこちら

★令和6年介護報酬改定により、令和6年6月1日以降、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があった際には、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなされます。

※すでに指定を受けている(介護予防)訪問リハビリテーション事業所については、当該事業所の指定有効期限の翌日から施設みなしとして指定されたこととしてみなされます。そのため、すでに指定を受けている(介護予防)訪問リハビリテーション事業所のうち、令和6年6月1日以降に指定有効期限が到来する事業所については、更新の手続き(施設みなしへの切り替え手続き)は不要です。

《みなし指定されたサービスを提供する場合》

加算を算定する場合には、別途体制届が必要です。体制届に関してはこちらからご確認ください。

《みなし指定を不要とする場合》

サービスを提供しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出してください。

​指定を不要とする旨の申出書 [Excelファイル/21KB]

参考 介護保険法によりみなし指定されるサービス

  サービス

保険医療機関

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション
保険薬局
  • (介護予防)居宅療養管理指導
介護老人保健施設
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
介護医療院
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)訪問リハビリテーション

※通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、診療報酬の脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合している病院・診療所が想定されています。

★★通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、事業開始にあたり、面積等の確認が必要なため、事前にご相談いただきますようお願いします。

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