標記の件につきまして、厚生労働省より通知がありましたので、掲載いたします。
当通知により、平成29年7月1日以降に下記施設及び事業所を設立される事業者様におかれましては、社会保険等が適用されていることの確認が必要となるため、新規申請時に下記の書類をご提出いただきますので、ご協力お願いいたします。
社会保険の適用が確認されなかった場合は、適用未確認事業所リストにてとりまとめを行い、厚生労働省に情報提供いたします。
対象施設及び事業所
- 老人福祉施設(社会福祉法第2条第2項第3号)
- 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
- 介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項)
- 介護関連サービス事業(社会福祉法第2条第3項第4号)
提出書類
- 確認表[Wordファイル/28KB]
- 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)加入証明書類(下記のうちいずれか)
- 保険料の領収証書
- 社会保険料納入証明書
- 社会保険料納入確認書
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険適用通知書
- 労働保険(労災保険及び雇用保険)加入証明書類(下記のうちいずれか)
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 納付書・領収証書
- 保険関係成立届
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