ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険 > 介護保険関連の申請書等へのマイナンバー記載方法及び介護保険制度の一部改正についてお知らせ

本文

介護保険関連の申請書等へのマイナンバー記載方法及び介護保険制度の一部改正についてお知らせ

更新日:2016年6月20日更新 印刷ページ表示

※詳細については、各リンク先のお知らせをご覧ください。

1.介護保険関連の申請書等へのマイナンバー記入方法

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)施行に伴い、介護保険施行規則に基づく申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりましたので、各申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載欄を追加いたしました。各様式の配付時期及び使用開始時期については、『個人番号記載欄を追加した様式一覧(105KB)(PDF文書)』をご覧ください。
なお、申請書等に個人番号(マイナンバー)を記載することは、法令に基づく義務であるため、基本的には申請者本人が申請書等への個人番号の記載をすることになりますが、制度上申請者の大半が高齢者であることに鑑み、本市においては、申請受付時にある程度の配慮をすることとしました。記載方法の詳細については、『個人番号について(104KB)(PDF文書)』をご覧ください。

2.介護保険制度の一部改正

 食費・部屋代の利用者負担段階(負担限度額)の判定において、新たに非課税年金(遺族年金・障害年金)が年金収入額に含まれます。このため、平成28年8月以降の「負担限度額認定証」の申請にあたっては、新たに非課税年金の受給の有無について記入していただくこととなります。
 ※【詳細】4.食費・部屋代の負担軽減の内容の一部変更について(87KB)(PDF文書)

関連情報

【証交付】介護保険負担限度額認定申請書

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウィルス
介護人材確保・介護の魅力発信