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奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年奈良市条例第21号)等の改正により、平成27年4月1日から、指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する事業者は、指定権者(奈良市)に対し、当該サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をする必要があります。
また、指定通所介護事業所の設備を利用しない場合(食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合を含む。)は届出の対象ではありませんが、旅館業法の許可が必要です。旅館業法の許可を申請される場合は、奈良市生活衛生課(0742-93-8395)にお問い合わせください。
ただし、1人以上の高齢者を入居させ、食事の提供等のサービスを行う場合は有料老人ホームに該当し、老人福祉法上の届出が必要となります。宿泊サービスの届出の有無に関わらず、利用者1人以上の宿泊が常態化し、実質的に「居住」していると認められる場合は、介護福祉課施設整備係(0742-34-5422)にご相談ください。
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めています。宿泊サービスを提供する事業者は、当該指針に沿った事業運営に努めてください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(418KB)(PDF文書)
※事業者名、事業所名、事業所所在地、連絡先、サービス提供日、サービス提供時間、利用定員、宿泊室の状況、防災対策の状況、運営規程
各居宅介護支援事業所において、宿泊デイに長期連泊する事例などのケアプランの自己点検をする際の参考にして下さい。
宿泊デイ利用者のケアマネジメント点検支援マニュアル
宿泊デイの届出をしている事業所につきましては、下記のページに掲載されている「サービス事業所一覧」からご確認ください。
※対象事業は通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のみです。
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