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令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用や利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と購入の選択制が導入されました。
選択制の対象福祉用具の提供について、介護支援専門員または福祉用具専門相談員は、利用者に対して下記の対応を行ってください。
・貸与と購入のいずれかを利用者が選択できることを説明すること
・利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること
・医師やリハビリ専門職からの意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案すること
・利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討すること
・利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努めること
・商品不具合時の連絡先を情報提供すること
種目 | 内容 |
---|---|
スロープ |
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの ※便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは対象外 |
歩行器 |
脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互型歩行器 ※車輪・キャスターが付いている歩行車は対象外 |
歩行補助杖 |
カアディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖 ※松葉杖は対象外 |
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書【A4サイズ】 [Excelファイル/112KB]/[PDFファイル/311KB]
・福祉用具購入費領収書(原本)
・福祉器具のカタログ等の写し
・計画書の写し
*市の指定様式はなく、必要事項が記載されていれば様式は問いませんが、選択制の対象福祉用具に関する説明・提案を利用者に行った旨を記載してください。
*複数個購入の場合は、「選定理由」に設置個所を記載してください。
奈良市介護福祉課(市役所北棟1階)
[電話]0742-34-5422 (内)2841,2842
※郵送でも結構ですが、不備があった場合の返却については介護福祉課窓口までお越しくださいますようお願いします。