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マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40~64歳の方)

ページID:0225667 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。要介護認定を申請する際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合は、健康保険証の提示をお願いしておりますが、令和6年12月2日以降は次のとおり提示をお願いいたします。

 

第2号被保険者提示書類
申請者(本人)の状況

提示を求める書類

マイナ保険証を保有している

次のいずれかを提示すること。


・保険者から送付された「資格情報のお知らせ」※A4全面(※1)
・本人の申請等により保険者から送付された「資格確認書」(※2)
・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示。(※3)
・自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示。

マイナ保険証を保有していない

以下を提示すること


・保険者から送付された「資格確認書」(※2)


※1 資格情報のお知らせ:マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。
※2 資格確認書:マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。(申請によりマイナ保険証を保有している場合でも交付が可能な場合があります。

※3 医療保険の資格情報画面:マイナポータルのログインによって確認可能な医療保険の資格情報(詳しい操作方法は下記をご確認ください ※デジタル庁ホームページに移動します。)

 マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法|デジタル庁<外部リンク>


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