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マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40~64歳の方)

更新日:2025年1月17日更新 印刷ページ表示

 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。要介護認定を申請する際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合は、健康保険証の提示をお願いしておりますが、令和6年12月2日以降は次のとおり提示をお願いいたします。
 なお、現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより以前に切れる場合はその有効期限))は、申請時点において有効な健康保険証の提示も可能です。
 ※現行の奈良市の国民健康保険の有効期間は令和7年7月31日です。同様に有効期限までは保険証の提示も可能です。

 

第2号被保険者提示書類
申請者(本人)の状況

提示を求める書類

マイナ保険証を保有している

次のいずれかを提示すること。

 

・現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)においては、申請時点において有効な健康保険証。
・保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(※2)
・本人の申請等により保険者から送付された「資格確認書」(※3)
・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示。
・自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示。

マイナ保険証を保有していない

次のいずれかを提示すること。

 

・現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)においては、申請時点において有効な健康保険証。
・保険者から送付された「資格確認書」(※3)

※1 有効可能な期間:令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限)
※2 資格情報のお知らせ:マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。
※3 資格確認書:マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。(申請によりマイナ保険証を保有している場合でも交付が可能な場合があります。)


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