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令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。要介護認定を申請する際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合は、健康保険証の提示をお願いしておりますが、令和6年12月2日以降は次のとおり提示をお願いいたします。
| 申請者(本人)の状況 |
提示を求める書類 |
|---|---|
| マイナ保険証を保有している |
次のいずれかを提示すること。
|
| マイナ保険証を保有していない |
以下を提示すること
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※1 資格情報のお知らせ:マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。
※2 資格確認書:マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。(申請によりマイナ保険証を保有している場合でも交付が可能な場合があります。
※3 医療保険の資格情報画面:マイナポータルのログインによって確認可能な医療保険の資格情報(詳しい操作方法は下記をご確認ください ※デジタル庁ホームページに移動します。)