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要介護認定申請の取下げ

更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

取り下げの手続き

要介護認定申請を取り下げる場合は、「介護保険 要介護・要支援認定申請取下げ申出書」を提出してください。

・申請書様式

介護保険 要介護・要支援認定申請 取下げ申出書 [PDFファイル/323KB]

・申請方法

申請書に必要事項を記入の上、窓口で提出もしくは郵送にて提出してください。

認定申請中に被保険者が亡くなられた場合

新規申請・変更申請の場合

亡くなられるまでの間に認定調査が完了しており、かつ、申請日から死亡日までの間に暫定ケアプランに基づくサービス利用がある場合は主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。ただし、​審査判定に必要な資料が揃う前に亡くなられた場合、サービスの利用が無く、認定の必要がないと確認できたときは​認定申請を却下します。

認定審査をおこなった場合でも、亡くなられた方に対しては介護保険被保険者証を交付しませんが、亡くなられたご本人様が生前に住民登録していた住所もしくは送付先変更申請をされていた送付先に認定結果通知書を送付いたします。

更新申請の場合

更新前の認定有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新ができませんので、認定申請を却下します。

更新前の認定の有効期間満了後に亡くなられた場合は、上記の「新規申請・変更申請の場合」と同様の取り扱いとします。

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