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要介護認定における第2号被保険者の特定疾病について

更新日:2019年9月2日更新 印刷ページ表示

特定疾病とは

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

  1. 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
  2. 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

特定疾病の範囲

  1. がん※
  2. 関節リウマチ
  3. 筋委縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る(平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

厚生労働省ホームページ<外部リンク>より

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