本文
★介護職員処遇改善加算等については、下記のホームページをご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算等の届出について
令和6年介護報酬改定に係る経過措置の終了に伴い、新たに届出が無い場合、令和7年4月1日より、減算が適用となるサービスがあります。
サービス種類 | 該当する体制等 |
---|---|
訪問型サービス(独自) (介護予防訪問介護相当サービス) |
業務継続計画未策定減算 |
上記のサービスについては、「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合、「減算型」としてみなされることとなりますので、各事業者の皆様におかれましては、下記の留意事項をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算については、下記のページにて案内させていただく予定ですが、現在準備中です。
奈良市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお問い合わせは、原則、以下のお問い合わせフォームより受け付けております。
いただいたご質問につきましては、順次、担当者からメールもしくは電話で回答させていただきます。
なお、ご質問内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
※お問い合わせいただく前に奈良市のQ&A及び通知等に相当する内容が掲載されていないか、今一度ご確認ください。