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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 加算等の届出は、以下の書類を加算開始月の前月15日までに提出してください。
処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算については加算を取得しようとする月の前々月の末日)
 様式は下部よりダウンロードしていただけます。

※科学的介護情報システム(LIFE)については、介護福祉課ホームページ 「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について をご覧ください。

(重要)事業所評価加算の申出の届出期限について

  事業所評価加算の申出の届出は、各年10月15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)必着です。
 ※過去に事業所評価加算の算定の申出を「あり」として届け出ている事業所は、提出不要です。
  届出を行った翌年度以降に申し出を取りやめる場合は、その旨を届け出てください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出についての画像

 

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