介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
提出書類及び様式について
★介護職員処遇改善加算等については、下記のホームページをご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算等の届出について
提出期限・提出先について
- 提出期限…加算開始月の前月15日までに提出してください。
※15日が土日祝日である場合は、その直前の営業日までに提出。
- 提出先…奈良市介護福祉課 施設整備係
奈良市二条大路南一丁目1番1号
電話 0742-34-5422 (直通)
※今後、電子申請システムによる申請も可能となりますが、現在準備中です。
(介護予防・日常生活支援総合事業費)
令和7年度 体制等に関する届出について(R7.3.7更新)
令和7年4月1日適用 経過措置期間が設けられていた減算について
令和6年介護報酬改定に係る経過措置の終了に伴い、新たに届出が無い場合、令和7年4月1日より、減算が適用となるサービスがあります。
【 経過措置終了事項 】
| サービス種類 |
該当する体制等 |
訪問型サービス(独自)
(介護予防訪問介護相当サービス) |
業務継続計画未策定減算 |
上記のサービスについては、「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合、「減算型」としてみなされることとなりますので、各事業者の皆様におかれましては、下記の留意事項をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。
提出書類及び様式
提出期限
- 令和7年4月1日(火曜日)
※締切日までに届出がない場合、「減算型」とみなされることとなります。
※「業務継続計画策定の有無」以外の項目について、令和7年4月1日時点で届出内容を変更される場合は、通常どおり令和7年3月15日が締切となりますのでご留意ください。
令和7年4月1日適用 介護職員等処遇改善加算の一部区分の廃止について
介護職員等処遇改善加算については、下記のページにて案内させていただく予定ですが、現在準備中です。

お問い合わせについて
奈良市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお問い合わせは、原則、以下のお問い合わせフォームより受け付けております。
いただいたご質問につきましては、順次、担当者からメールもしくは電話で回答させていただきます。
なお、ご質問内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
※お問い合わせいただく前に奈良市のQ&A及び通知等に相当する内容が掲載されていないか、今一度ご確認ください。
<外部リンク>
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