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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

【重要】令和6年度 介護報酬改定に伴う加算算定等の届出について
   (介護予防・日常生活支援総合事業費)

 令和6年度の介護報酬に伴い、加算・減算の新設及びいくつかの加算の廃止が行われることとなります。
 改正内容の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
 奈良市の介護予防・日常生活支援総合事業においても、厚生労働省 告示 [PDFファイル/11.83MB]
 に準拠する形で、令和6年4月1日より加算・減算の新設及び廃止を行います。※上記告示 P856~

令和6年4月算定開始分の体制に関する届出の受付期間について (R6.4.2 更新)

 受付期間は、令和6年4月1日(月曜日)~ 4月15日(月曜日)とします。 ※当日消印有効
 令和6年5月算定開始分については、通常どおり4月15日までにご提出ください。
 様式及び添付書類は以下のとおりです。
 ※4月2日 体制届の様式の一部修正(修正前の様式でも受付いたしますので差し替え不要です。)
 ※4月4日 体制等状況一覧表の様式の一部修正(修正前の様式でも受付いたしますので差し替え不要です。)

 なお、既存事業所においてこれまで加算を算定している場合も、今回の改定により
 加算要件が見直されたことにより、再度体制届のご提出が必要な場合があります。
 詳細は下記の留意事項を確認してください。

 特に、新設された減算等(高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算)について、
 新たな届出がない限り「減算型」とみなされることとなります。
十分にご注意ください。
 
 【必ずご確認ください】

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

 加算の届出は、以下の書類を加算開始月の前月15日までに提出してください。
 ※15日が土日祝日である場合は、その直前の営業日までに提出

 ★処遇改善加算等については、下記のホームページをご確認ください。
  介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算等の届出について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出についての画像

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