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令和7年度に実施する奈良市都市景観形成地区内の伝統的でない建物の外観の修景に関する補助金について

更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

奈良市都市景観形成地区建造物保存整備費補助金(令和7年度事業実施分)

【募集期間】令和6年4月8日(月曜日)~令和6年8月30日(金曜日)
【事業期間】令和7年4月末頃(交付決定日)~令和8年2月28日(土曜日)

1.事業趣旨・対象事業

ならまちの景観を保全するために、奈良町都市景観形成地区内に所在する非歴史的建造物の新築、建替え、改修等の事業のうち、周囲の町並みに調和するようなものとなるよう景観形成を図る建造物の修景事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。

修景とは

建造物を周囲の景観に調和させて景観形成を推進する行為をいい、外観がこの地区にふさわしい形態となるよう、修景基準に基づいた建造物の整備を行うことです。伝統的でない建造物の増改築や建造物の新築などが対象行為となります。修景基準は、応募要項を確認ください。

※奈良町都市景観形成地区内における歴史的な建造物の修理事業については、奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金をご利用ください。

2.対象区域

奈良町都市景観形成地区(なら・まほろば景観まちづくり条例第9条第1項の規定により指定された地区)

補助対象区域

3.対象となる建造物

対象区域内に所在する建築物、工作物 (新築を含む)のうち道路に面しているもの。ただし、以下の物件は除きます。

1)登録有形文化財及び登録記念物
2)県指定有形文化財及び県指定史跡又は県指定名勝
3)市指定文化財
4)景観重要建造物
5)都市景観形成建築物等
6)その他、歴史的風致の維持及び向上に資すると認められるものであり、かつ概ね昭和中期以前に建設されたもの

4.補助事業の対象者(対象者の資格)

  1. 補助対象物件の所有者
  2. 補助対象物件に係る借地権、借家権、使用権等を有する方で、事業実施について所有者全員の同意を得ている方

※その他、対象者等の要件は募集要項を確認ください。

5.補助金額

1件あたり補助対象経費の10分の5以内の額(千円未満切捨) 限度額800万円

6.応募方法・必要書類

応募方法及び必要書類は募集要項と応募の手引きを必ず確認ください。

7.応募までの手続き

応募書類の提出までに、事業内容(外観の意匠)の確認のための指定機関の意見聴取を実施します。

応募までに必ず事前相談が必要ですので、応募の手引きを確認のうえ、まずはお申し込みフォームもしくは奈良町にぎわい課へ電話(0742-24-8936)にてご予約ください。

※内容については、文化財課が対応いたします。事業内容についてのお問い合わせは文化財課(0742-34-5369)まで

事前相談から応募書類提出までに通常で一か月半ほど期間を要します。事業内容によっては、さらに時間を要する場合がありますので、ご注意ください。

指定機関

奈良市が奈良町の町並みの保全を目的に、補助金を効果的に運用するために指定する機関。
名称:「奈良町家塾 [PDFファイル/281KB]」(奈良町の町家の設計に精通している建築家等で構成)

令和2年度の意見聴取会の内容 [PDFファイル/2.98MB]

令和4年度の意見聴取の内容 [PDFファイル/1.15MB]

※令和3年度、令和5年度は意見聴取会を実施せず

8.注意事項

補助要綱・補助要領等

この補助事業は以下の要綱等に基づき実施しています。

以下の行為を実施した場合は、補助金の交付決定の取り消し、返還等を命じることがあります。行為を実施する場合は、事前にご相談ください。

  • 補助金を他の用途で使用したとき
  • 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に基づく市長の処分に違反したとき
  • 補助事業で整備した建造物の財産について、事業完了後10年以内に、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して、使用、譲渡、交換、取り壊し、貸し付けまたは担保したとき

情報の公開について

審査過程の公平性や透明性を高めるため、また、本事業の普及を図るための各種報告、広報活動等において、補助対象物件の名称、所在地、事業概要(事業費、補助金額、修景前後の写真、意見聴取内容)等について必要に応じて公表しますので、あらかじめご了承ください。

その他の手続きについて

本事業に係るその他の手続き(建築確認申請、景観法及びなら・まほろば景観条例に基づく届出等)については、各関係機関に直接お問い合わせいただき、応募者ご自身の責任で行ってください。

9.社会資本整備総合交付金事業

奈良市都市景観形成地区建造物保存整備費補助金は、国の社会資本整備総合交付金を活用し、社会資本総合整備計画(第3期奈良県地域住宅等整備計画)に基づき、事業を実施します。

  • 基幹事業名 住環境整備事業(街なみ環境整備事業)
  • 事業箇所名 奈良町及び奈良公園地区

街なみ環境整備方針説明書 [PDFファイル/1.76MB]

これまでの補助事業の実績

 

年度

修理件数

修景件数

修理・修景

昭和63年度~平成5年度 20件 21件 1件
平成6年度 7件 6件 0件
平成7年度 10件 2件 0件
平成8年度 13件 4件 2件
平成9年度 12件 6件 0件
平成10年度 7件 6件 1件
平成11年度 6件 5件 1件
平成12年度 7件 7件 0件
平成13年度 10件 0件 0件
平成14年度 7件 3件 0件
平成15年度 4件 0件 0件
平成16年度 5件 2件 0件
平成17年度 7件 1件 0件
平成18年度 5件 1件 0件
平成19年度 5件 2件 0件
平成20年度 8件 2件 0件
平成21年度 3件 5件 0件
平成22年度 3件 4件 0件
平成23年度 3件 2件 0件
平成24年度 5件 1件 0件
平成25年度 6件 2件 0件
平成26年度 14件 1件 0件
平成27年度 9件 5件 0件
平成28年度 2件 2件 0件
平成29年度 - 0件 -
平成30年度 - 0件 -
令和元年度 - 0件 -
令和2年度 - 0件 -
令和3年度 - 1件[PDFファイル/277KB] -
令和4年度 - 2件 [PDFファイル/915KB] -
令和5年度 0件

※平成29年度に補助要綱を改正し、以降、奈良町都市景観形成地区保存整備事業費補助金では、修理事業は実施しておりません。

補助事業のQ&A

Q.古い建物を改修したいのですが、補助事業の対象になりますか。
A.古い建物の場合、文化財指定を受けているもの、昭和中期以前に建てられた歴史的風致形成建造物になりえる建物は補助事業の対象になりません。これらの建物を修理する場合は、歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金の対象になる場合がありますので、ご相談ください。


Q.町家風にはしたいのですが、前面に駐車場を設けたり、外観も自由に設計して改修することは可能でしょうか。
A.自由に設計することはできません。この補助金は、ならまちの伝統的な町並みを良好に保つことを目的としており、修景基準という基準を設けています。補助事業を実施する場合は、修景基準を満たし伝統的な町家の外観となるように改修していただく必要があります。


Q.伝統的な町家の外観とはどのようなものですか。格子を付ければいいのでしょうか。
A.ただ格子を付ければ良いというわけではありません。伝統的な町家の外観については、建物の用途や形態によってさまざまです。窓口に相談に来られた際に、参考となる近隣の類例や伝統的な町家の外観の図面を紹介します。


Q.設計した建物が伝統的な町家の外観かどうかわからない場合、確認してもらえるのでしょうか。
A.窓口で伝統的な町家の外観かどうか確認することも可能です。また、より詳細な意見が必要な場合は、応募の流れで定められた「指定機関の意見聴取」の際に、伝統的な町家の外観かどうか不安な箇所を相談することも可能です。


Q.基準の中に通し庇を設けることとありますが、設置する高さの基準がないのですが自由に決めて良いのでしょうか。
A.設置する高さについては基準を設けておりませんが、周辺の伝統的な町並みと調和する必要があるため、高さは周辺の伝統的な町家を参考にしてください。


Q.補助事業で改修する場合は、建築基準法の適用除外を受けられますか。
A.補助事業であっても建築基準法の適用除外にはなりません。建築基準法に適合しているかどうかについては、応募者ご自身で確認していただく必要があります。


Q.建物の内部は補助事業の対象にならないと思いますが、外観の改修と一緒に工事を行っても良いのでしょうか。
A.内部の改修を外部の改修と同時期にしていただいても構いません。ただし、内部と外部の契約が同一契約の場合、補助事業の一環とみなされるため、工事着手時期や工事完了時期など、補助事業のルールに基づいて行っていただく必要があります。工事時期が補助事業の事業期間から外れる場合は、別途契約のうえ実施してください。

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奈良町は、奈良時代の平城京の外京(げきょう)と呼ばれるエリアを中心に、平安末期の11~12世紀頃寺社の仕事に携わる人々によって形成されました。

中世以降、「寺社のまち」、「商工業のまち」、「観光のまち」として、人々の営みとともに発展してきた奈良町は、豊かな歴史や文化が育んだ、町家などの歴史的な建物や伝統行事が残り、多くの人々を惹きつける魅力あふれる「まち」になっています。