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応募前事前相談受付期間:令和7年4月14日(月曜日)~6月30日(月曜日)
修景事業実施期間:令和8年交付決定通知日~令和9年2月28日(日曜日)
ならまちの景観を保全し、後世に伝えるために、奈良町都市景観形成地区内で実施する新築、建替え、改修等の事業のうち、建造物の修景事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
奈良町都市景観形成地区(なら・まほろば景観まちづくり条例第9条第1項の規定により指定された地区)
対象区域内に所在する建築物、工作物(新築を含む)のうち道路に面しているもの。ただし、下記の要件のいずれかに該当する物件は除きます。
※下記の要件に該当する場合、「歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金」をご利用いただけます。
外観がこの地区にふさわしい形態となるよう、修景基準に基づき建造物を整備する事業(伝統的でない建造物の増改築や建造物の新築など)が対象となります。修景基準については、募集要項 [PDFファイル/648KB]をご確認ください。
次の(1)(2)のいずれかに該当し、かつ、下記の対象者の要件をすべてを満たす個人もしくは事業者等を対象とします。
(1)補助対象物件の所有者
(2)補助対象物件に係る借地権、借家権、使用権等を有する方で、事業の実施について所有者全員の同意を得ている方
1件あたり補助対象経費の10分の5以内の額(千円未満切捨)
限度額800万円
※補助金の交付は、奈良市予算の範囲内に限ります。
予算措置状況によっては、上記の補助金額は全額交付されないことがあります。予めご了承ください。
※補助対象経費についての詳細は、募集要項 [PDFファイル/648KB]をご確認ください。
事前相談の後、応募書類の提出までに、事業内容(外観の意匠)の確認のための指定機関の意見聴取を実施します。
事前相談から応募書類提出までに通常で一か月半ほど期間を要します。事業内容によっては、さらに時間を要する場合がありますので、ご注意ください。
奈良市が奈良町の町並みの保全を目的に、補助金を効果的に運用するために指定する機関。
名称:「奈良町家塾 [PDFファイル/80KB]」(奈良町の町家の設計に精通している建築家等で構成)
令和2年度の意見聴取会の内容 [PDFファイル/2.98MB]
令和4年度の意見聴取会の内容 [PDFファイル/1.15MB]
※令和3年度、令和5年度は意見聴取会を実施せず
年度 |
修理件数 |
修景件数 |
修理・修景 |
---|---|---|---|
昭和63年度~平成5年度 | 20件 | 21件 | 1件 |
平成6年度 | 7件 | 6件 | 0件 |
平成7年度 | 10件 | 2件 | 0件 |
平成8年度 | 13件 | 4件 | 2件 |
平成9年度 | 12件 | 6件 | 0件 |
平成10年度 | 7件 | 6件 | 1件 |
平成11年度 | 6件 | 5件 | 1件 |
平成12年度 | 7件 | 7件 | 0件 |
平成13年度 | 10件 | 0件 | 0件 |
平成14年度 | 7件 | 3件 | 0件 |
平成15年度 | 4件 | 0件 | 0件 |
平成16年度 | 5件 | 2件 | 0件 |
平成17年度 | 7件 | 1件 | 0件 |
平成18年度 | 5件 | 1件 | 0件 |
平成19年度 | 5件 | 2件 | 0件 |
平成20年度 | 8件 | 2件 | 0件 |
平成21年度 | 3件 | 5件 | 0件 |
平成22年度 | 3件 | 4件 | 0件 |
平成23年度 | 3件 | 2件 | 0件 |
平成24年度 | 5件 | 1件 | 0件 |
平成25年度 | 6件 | 2件 | 0件 |
平成26年度 | 14件 | 1件 | 0件 |
平成27年度 | 9件 | 5件 | 0件 |
平成28年度 | 2件 | 2件 | 0件 |
平成29年度 | - | 0件 | - |
平成30年度 | - | 0件 | - |
令和元年度 | - | 0件 | - |
令和2年度 | - | 0件 | - |
令和3年度 | - | 1件[PDFファイル/277KB] | - |
令和4年度 | - | 2件 [PDFファイル/915KB] | - |
令和5年度 | ‐ | 0件 | ‐ |
令和6年度 | ‐ | 1件 | ‐ |
※平成29年度に補助要綱を改正し、以降、奈良町都市景観形成地区保存整備事業費補助金では、修理事業は実施しておりません。
Q.古い建物を改修したいのですが、補助事業の対象になりますか。
A.古い建物の場合、文化財指定を受けているもの、昭和中期以前に建てられた歴史的風致形成建造物になりえる建物は補助事業の対象になりません。これらの建物を修理する場合は、歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金の対象になる場合がありますので、ご相談ください。
Q.町家風にはしたいのですが、前面に駐車場を設けたり、外観も自由に設計して改修することは可能でしょうか。
A.自由に設計することはできません。この補助金は、ならまちの伝統的な町並みを良好に保つことを目的としており、修景基準という基準を設けています。補助事業を実施する場合は、修景基準を満たし伝統的な町家の外観となるように改修していただく必要があります。
Q.伝統的な町家の外観とはどのようなものですか。格子を付ければいいのでしょうか。
A.ただ格子を付ければ良いというわけではありません。伝統的な町家の外観については、建物の用途や形態によってさまざまです。窓口に相談に来られた際に、参考となる近隣の類例や伝統的な町家の外観の図面を紹介します。
また、奈良市ホームページにて「奈良町―伝統的な建築様式参考図集―」を公開しておりますのであわせてご覧ください。
Q.設計した建物が伝統的な町家の外観かどうかわからない場合、確認してもらえるのでしょうか。
A.窓口で伝統的な町家の外観かどうか確認することも可能です。また、より詳細な意見が必要な場合は、応募の流れで定められた「指定機関の意見聴取」の際に、伝統的な町家の外観かどうか不安な箇所を相談することも可能です。
Q.基準の中に通し庇を設けることとありますが、設置する高さの基準がないのですが自由に決めて良いのでしょうか。
A.設置する高さについては基準を設けておりませんが、周辺の伝統的な町並みと調和する必要があるため、高さは周辺の伝統的な町家を参考にしてください。
Q.補助事業で改修する場合は、建築基準法の適用除外を受けられますか。
A.補助事業であっても建築基準法の適用除外にはなりません。建築基準法に適合しているかどうかについては、応募者ご自身で確認していただく必要があります。
Q.建物の内部は補助事業の対象にならないと思いますが、外観の改修と一緒に工事を行っても良いのでしょうか。
A.内部の改修を外部の改修と同時期にしていただいても構いません。ただし、内部と外部の契約が同一契約の場合、補助事業の一環とみなされるため、工事着手時期や工事完了時期など、補助事業のルールに基づいて行っていただく必要があります。工事時期が補助事業の事業期間から外れる場合は、別途契約のうえ実施してください。
この補助事業は以下の要綱等に基づき実施しています。