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要介護・要支援認定 更新申請の対応について(運用の詳細) [PDFファイル/221KB]
有効期間満了日月の前々月25日~前々月の月末
別紙 介護保険 要介護・要支援認定 更新申請受付開始日一覧表 [PDFファイル/241KB] の事前預かり期間
別紙 介護保険 要介護・要支援認定 更新申請受付開始日一覧表 [PDFファイル/241KB] の受付開始日
郵送先
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市介護福祉課 認定事務担当 宛
土曜・日曜・祝祭日・年末年始
原則は提出日となりますが、閉庁日に介護保険による援助が必要となった若しくは、現在の認定区分では対応できないサービス導入が必要になった等、特別な事情がある場合に限り、相談のうえ保険者が認めた場合のみ、日付を遡って申請を受付します。
法律上、要支援認定と要介護認定はそれぞれ別の認定として規定されています。
区分変更申請とは、要支援認定と要介護認定のそれぞれの中にある区分(要支援認定は要支援1~2の2区分、要介護認定は要介護1~5の5区分)を変更することを申請するものです。
したがって、要支援1~2の被保険者が区分変更申請をしても、それは「要支援1⇔要支援2」の相互間の変更を求めるものにしかなりません。
このため、要支援1~2の被保険者の介護度を変更する申請は、要支援認定者による新規要介護認定申請をすることになります。そこで、通常の新規申請と区別するため要支援認定者による新規要介護認定申請を「介護申請」としております。
なお、要介護・要支援認定申請書における申請区分の取扱いは、区分変更申請・介護申請ともに「区分変更」となります。