お知らせ
運用の詳細
要介護・要支援認定 更新申請の対応について(運用の詳細) [PDFファイル/221KB]
更新申請の事前預かり
事務の流れ
事前預かり期間
有効期間満了日月の前々月25日~前々月の月末
別紙 介護保険 要介護・要支援認定 更新申請受付開始日一覧 [PDFファイル/173KB] の事前預かり期間
申請受理日
別紙 介護保険 要介護・要支援認定 更新申請受付開始日一覧 [PDFファイル/160KB] の受付開始日
預かり方法
郵送先
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市介護福祉課 認定事務担当 宛
注意事項
- 事前預かりは、介護福祉課の窓口のみであり行政センター、各出張所、各連絡所での受付及び相談はできません。
- 郵送にて提出された申請書の内容に不備がある場合は、返却し修正のうえ再提出を求めることがあるので、提出にあたっては申請書等の内容を十分に確認してください。
- 医療機関の最終受診日が概ね3ヶ月以内になく、次回受診予定日が事前預かり期間受付最終日以降の場合は、事前預かりはできません。
- 事前預かり受付以降、入院等により被保険者の生活環境に変化が生じた場合は、速やかに介護福祉課認定事務担当までご連絡ください。
閉庁日の新規申請・区分変更申請・介護申請(例外)
閉庁日
土曜・日曜・祝祭日・年末年始
原則は提出日となりますが、閉庁日に介護保険による援助が必要となった若しくは、現在の認定区分では対応できないサービス導入が必要になった等、特別な事情がある場合に限り、相談のうえ保険者が認めた場合のみ、日付を遡って申請を受付します。
例
- 1月1日付の区分変更申請・介護申請を希望する場合、年明け最初の開庁日(通常は1月4日)に上記手続きをしてください。
- 申請しようとする日が閉庁日(土曜・日曜・祝祭日)の場合、次の開庁日に上記手続きをしてください。
注意事項
- 区分変更申請と介護申請の申請日を「1日」としたい場合、事業者の事務都合が優先となり被保険者の不利益に繋がる場合には受付できません。
- 相談及び提出は、閉庁日の次の開庁日のみであり過ぎた場合は受付できません。
- 申請書の内容に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
「区分変更申請」と「介護申請」について
法律上、要支援認定と要介護認定はそれぞれ別の認定として規定されています。
区分変更申請とは、要支援認定と要介護認定のそれぞれの中にある区分(要支援認定は要支援1~2の2区分、要介護認定は要介護1~5の5区分)を変更することを申請するものです。
したがって、要支援1~2の被保険者が区分変更申請をしても、それは「要支援1⇔要支援2」の相互間の変更を求めるものにしかなりません。
このため、要支援1~2の被保険者の介護度を変更する申請は、要支援認定者による新規要介護認定申請をすることになります。そこで、通常の新規申請と区別するため要支援認定者による新規要介護認定申請を「介護申請」としております。
なお、要介護・要支援認定申請書における申請区分の取扱いは、区分変更申請・介護申請ともに「区分変更」となります。
<外部リンク>
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