ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 福祉・医療・保健・健康 > 高齢者の福祉 > 介護保険 > 介護保険 > 地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価について

本文

地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価について

更新日:2021年9月16日更新 印刷ページ表示

 地域密着型サービスの自己評価及び外部評価の制度は、事業者が提供する介護保険サービスについて、事業者自らの改善に向けた努力を促し、サービスの質の向上を図るとともに、客観的な評価結果を公開することにより利用者が適切な事業所を選択できるよう支援するものです。各事業所において適切な運用をお願いします。

1.自己評価について

(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所における自己評価について

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、平成27年度改正により、介護・医療連携推進会議又は運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとされました。この見直しにかかる具体的な事項については下記の厚生労働省通知をご確認ください。

(2)認知症対応型共同生活介護事業所における自己評価について

 認知症対応型共同生活介護事業所においては、自己評価についても年1回市町村に提出していただく必要があります。外部評価と併せて、市町村に提出してください。なお、外部評価免除の年についても、自己評価の提出が必要です。

2.外部評価について

(1)外部評価の選定機関について

奈良県介護保険課より通知のあった選定機関については下記の奈良県庁ホームページよりご確認ください。

奈良県庁HPへつながります。↓

(外部評価機関一覧<外部リンク>)

(2)外部評価の受審軽減措置について

 地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護を行う事業所は1年に1回外部評価を実施し,評価結果を市へ提出しなくてはなりませんが、一定の基準を満たす事業所については実施回数を2年に1回に緩和することができます。

外部評価の実施回数の緩和要件

  1. 過去に外部評価を5年間継続して実施していること(毎年評価結果を市へ提出していること)
  2. 直近の評価結果等(自己評価・外部評価結果・目標達成計画)を市に提出していること
  3. 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること
  4. 運営推進会議に、事業所の存する市の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること
  5. 外部評価項目の2、3、4、6の実施状況(外部評価)が適切であること

受審頻度緩和承認申請について

(提出方法)

受審頻度緩和の承認を受けようとする事業所は、「地域密着型サービス外部評価受審に関する届出書(様式1)」に記入し、必要書類を添付の上、本市へ提出するものとする。

(提出期限)

直近の外部評価調査実施日より1年以内

※ 外部評価の免除を受けた年においても、市町村への自己評価の提出は必要です。自己評価の提出がなされていない場合、次回の免除を受けられない場合もありますので、ご注意ください。

  1. 地域密着型サービス外部評価受審に関する届出書[PDFファイル/115KB]
  2. 奈良県地域密着型サービス実施要領[PDFファイル/3.9MB]
  3. 厚生労働省課長通知[PDFファイル/2.2MB]

(3)地域密着型サービス 外部評価に係る運営推進会議の活用について

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において必要とされている外部評価について、令和3年度介護報酬改定に伴い、取扱いが一部変更になりました。事業者は、(1)外部の者による評価、(2)運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択することが可能になります。

外部の者による外部評価の場合

 令和2年度までの内容から、大きな変更点はございません。詳細については上記内容及び、厚生労働省の通知等をご確認ください。

運営推進会議を活用した評価を選択した場合

 運営推進会議を活用した評価を実施される場合は、以下の内容にご注意ください。

  1. 地域密着型サービス基準において定められているメンバーにより構成される運営推進会議を、2月に1回以上(おおむね年6回)開催すること。
  2. 少なくとも年1回は自己評価を実施すること。
  3. おおむね年6回の運営推進会議のうち、1回以上をサービスの質を評価する回とすること。
  4. 運営推進会議のうち、サービスの質の評価を実施する際は、市町村職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須であること。
  5. 運営推進会議を活用した評価の実施については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入しないこと。

 なお、詳細な内容については、厚生労働省の通知等をご確認ください。

 運営推進会議を活用した評価を実施する際には、下記の「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を活用してください。

 

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウィルス
介護人材確保・介護の魅力発信