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地域密着型サービスの自己評価及び外部評価の制度は、事業者が提供する介護保険サービスについて、事業者自らの改善に向けた努力を促し、サービスの質の向上を図るとともに、客観的な評価結果を公開することにより利用者が適切な事業所を選択できるよう支援するものです。各事業所において適切な運用をお願いします。
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、平成27年度改正により、介護・医療連携推進会議又は運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとされました。この見直しにかかる具体的な事項については下記の厚生労働省通知をご確認ください。
認知症対応型共同生活介護事業所においては、自己評価についても年1回市町村に提出していただく必要があります。外部評価と併せて、市町村に提出してください。なお、外部評価免除の年についても、自己評価の提出が必要です。
奈良県介護保険課より通知のあった選定機関については下記の奈良県庁ホームページよりご確認ください。
奈良県庁HPへつながります。↓
(外部評価機関一覧<外部リンク>)
地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護を行う事業所は1年に1回外部評価を実施し,評価結果を市へ提出しなくてはなりませんが、一定の基準を満たす事業所については実施回数を2年に1回に緩和することができます。
(提出方法)
受審頻度緩和の承認を受けようとする事業所は、「地域密着型サービス外部評価受審に関する届出書(様式1)」に記入し、必要書類を添付の上、本市へ提出するものとする。
(提出期限)
直近の外部評価調査実施日より1年以内
※ 外部評価の免除を受けた年においても、市町村への自己評価の提出は必要です。自己評価の提出がなされていない場合、次回の免除を受けられない場合もありますので、ご注意ください。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において必要とされている外部評価について、令和3年度介護報酬改定に伴い、取扱いが一部変更になりました。事業者は、(1)外部の者による評価、(2)運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択することが可能になります。
令和2年度までの内容から、大きな変更点はございません。詳細については上記内容及び、厚生労働省の通知等をご確認ください。
運営推進会議を活用した評価を実施される場合は、以下の内容にご注意ください。
なお、詳細な内容については、厚生労働省の通知等をご確認ください。
運営推進会議を活用した評価を実施する際には、下記の「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を活用してください。