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要支援・要介護の認定を受けた方が利用する介護保険サービスの費用(介護給付費)は、原則としてかかった費用の1割をサービス利用者が負担します。ただし、一定以上の所得者は自己負担割合が2割もしくは3割となります。また、介護保険の財源は、以下の図のとおり、国・県・市の公費(税金)と、40歳以上の方が支払う介護保険料等でまかなわれています。
※第1期から第8期とあるのは、介護保険事業計画を指しています。現在は第8期介護保険事業計画にあたります。
すべての高齢者を対象とし、要支援・要介護など介護が必要な状態になる前から介護予防を推進し、高齢者が地域において自立した生活を継続できるよう地域支援事業(「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」)を平成18年4月から実施しています。財源の構成は下図のとおりです。
介護給付費に必要な費用は、被保険者の保険料の負担が過大なものとならないよう、全体の約50パーセントが国・県・市の公費から負担されています。
公費負担の割合は、施設等給付費(都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、特定施設に係る給付費)の場合と、居宅給付費(施設等給付費以外の給付費)の場合で異なります。
居宅給付費の場合は、国約25パーセント(うち約5パーセントは調整交付金※)、県12.5パーセント、市12.5パーセント、施設等給付費の場合は、国約20パーセント(うち約5パーセントは調整交付金※)、県17.5パーセント、市12.5パーセントです。
※ 調整交付金 75歳以上の高齢者の比率が高い市町村や、高齢者の所得が全国平均よりも低い市町村に対して市町村間の格差を調整する目的で国から交付されるもの
介護保険のサービスに必要な費用のうち、公費負担を除く残り50パーセントは、40歳以上の方に納めていただいている介護保険料でまかなわれています。
40歳以上65歳未満で会社の健康保険や国民健康保険に加入されている方(第2号被保険者)は、健康保険料と合わせて介護保険料を健康保険の保険者に納付し、65歳以上の方(第1号被保険者)は、健康保険料とは別に介護保険料を市町村(介護保険者)に納めていただきます。
第1号被保険者の保険料(全体の23パーセント)と第2号被保険者の保険料(全体の27パーセント)の負担割合は、日本全国の人口比率にもとづいています。
65歳以上で下記に該当する方