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平成30年8月に介護保険に関する制度が改正されます。主な内容は、以下のとおりです。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65 歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。
※【詳細】1.利用者負担のリーフレット(268KB)(PDF文書)
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して限度額を超えたときは、申請により超えた分が介護保険と医療保険から、それぞれ支給されます。
※ 低所得者【1】区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法がことなります。