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【新規指定】介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の新規指定申請について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 ​奈良市介護予防・日常生活支援総合事業における、第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC)及び第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスC)を提供する場合は、奈良市の指定を受ける必要があります。

新規指定申請の手続きについて

  • 指定日 … 毎月1日
  • 申請締切 … 指定を希望される月の前月10日まで(10日が休日の場合は直前の平日まで)
    (通所型サービスCの申請については、事前にご相談下さい。)
  • 申請先 … 奈良市福祉部福祉政策課

 注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定)できません。

 注 2)申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。

申請方法について

  1. 必要書類を郵送もしくは持参にて、奈良市福祉政策課宛てにご提出ください。
    ※今後、電子申請システムによる申請も可能となりますが、現在準備中です。
  2. 提出書類はすべてコピーをとり、申請者控としてお持ちください。
  3. 受付印が必要な場合は、申請書のコピーをお持ちください。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付のうえ返信先をご記載ください)を同封してください。
  4. 申請書及び添付書類等は、原則内容をすべて完成させたうえで提出してください。
  5. 追加で資料を求める場合や修正を依頼する場合、こちらからメール等でご連絡させていただきます。

各サービスの必要書類について

 各サービスによって必要書類が異なります。
 新規指定申請される各サービスの詳細については、以下のページからご確認ください。

訪問型サービス

通所型サービス


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