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奈良市介護予防・日常生活支援総合事業における、第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC)及び第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスC)を提供する場合は、奈良市の指定を受ける必要があります。
注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定)できません。
注 2)申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。
各サービスによって必要書類が異なります。
新規指定申請される各サービスの詳細については、以下のページからご確認ください。
奈良市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお問い合わせは、原則、以下のお問い合わせフォームより受け付けております。
いただいたご質問につきましては、順次、担当者からメールもしくは電話で回答させていただきます。
なお、ご質問内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
※お問い合わせいただく前に奈良市のQ&A及び通知等に相当する内容が掲載されていないか、今一度ご確認ください。