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【新規指定】介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の新規指定申請について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 ​奈良市介護予防・日常生活支援総合事業における、第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC)及び第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスC)を提供する場合は、奈良市の指定を受ける必要があります。

新規指定申請の手続きについて

  • 指定日 … 毎月1日
  • 申請締切 … 指定を希望される月の前月10日まで(10日が休日の場合は直前の平日まで)
    (通所型サービスCの申請については、事前にご相談下さい。)
  • 申請先 … 奈良市福祉部福祉政策課

 注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定)できません。

 注 2)申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。

申請方法について

  1. 必要書類を郵送もしくは持参にて、奈良市福祉政策課宛てにご提出ください。
    ※今後、電子申請システムによる申請も可能となりますが、現在準備中です。
  2. 提出書類はすべてコピーをとり、申請者控としてお持ちください。
  3. 受付印が必要な場合は、申請書のコピーをお持ちください。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付のうえ返信先をご記載ください)を同封してください。
  4. 申請書及び添付書類等は、原則内容をすべて完成させたうえで提出してください。
  5. 追加で資料を求める場合や修正を依頼する場合、こちらからメール等でご連絡させていただきます。

各サービスの必要書類について

 各サービスによって必要書類が異なります。
 新規指定申請される各サービスの詳細については、以下のページからご確認ください。

訪問型サービス

通所型サービス

お問い合わせについて

奈良市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお問い合わせは、原則、以下のお問い合わせフォームより受け付けております。

いただいたご質問につきましては、順次、担当者からメールもしくは電話で回答させていただきます。
なお、ご質問内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。​

お問い合わせいただく前に奈良市のQ&A及び通知等に相当する内容が掲載されていないか、今一度ご確認ください。​


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