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介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の指定申請について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業指定申請について

奈良市介護予防・日常生活支援総合事業における、第一号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC)及び第一号通所事業(介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスC)を提供する場合は、奈良市の指定を受ける必要があります。

1.指定申請の対象者

 

指定申請が必要

指定申請が不要

介護予防訪問介護相当サービス
介護予防通所介護相当サービス
(現行相当サービス)

みなし指定を受けていない事業所
(平成27年4月1日以降に新規指定を受けた事業所又はみなし指定を辞退した事業所)

みなし指定を受けている事業所
(平成27年3月31日時点で、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けていた事業所)

訪問型サービスA
通所型サービスC
訪問型サービスC

事業の実施を希望する全ての事業者

2.受付期間

  1. 介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC
    指定を希望される事業所は、指定を希望される前月の10日までに奈良市福祉政策課にご提出ください。(訪問介護事業所等の指定申請中等で、書類の一部提出が遅れる場合については、ご相談下さい)
  2. 通所型サービスC
    奈良市福祉政策課に直接ご相談下さい。

3.受付方法

  1. 必要書類を奈良市福祉政策課あてにご提出ください。(郵送可、持参可)
  2. 提出書類はすべてコピーをとり、申請者控として手元にお持ちください。
  3. 受付証が必要な場合は、申請書のコピーをお持ちください。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付のうえ返信先をご記載ください)を同封してください。
  4. 申請書及び添付書類等は、原則内容をすべて完成させたうえで提出してください。
  5. 定款、運営規定、登記事項証明書等に総合事業の実施が明示されている状態を整えた上で申請をし、申請後に差し替え等がないようにお願いします。(※定款変更については、平成30年3月末までにお願いします)
  6. 書類不備等があれば、こちらからお電話等てご連絡させていただきます。

4.必要書類

  1. 介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス
  2. 訪問型サービスA
  3. 訪問型サービスC・通所型サービスC

訪問型サービスC・通所型サービスCのサービス内容等については、以下のページをご確認のうえ、指定申請についてご検討ください。

4.必要書類の画像

ダウンロード

質問用紙[Wordファイル/43KB]


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