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福祉用具貸与給付費の請求時の注意点

更新日:2018年4月10日更新 印刷ページ表示

平成29年10月の貸与分(11月の介護給付費請求分)より、介護給付費明細書にTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを記載する必要がございます。

適正な貸与価格を確保する観点から、平成30年10月より、国が商品の全国平均貸与価格公表するとともに、貸与価格に一定の上限を設ける等の見直しを行う予定であるためです。

コードの記載がない介護給付費の請求については、国民健康保険団体連合会の審査において返戻となることが予定されております。予めご留意ください。

詳しくは、奈良県介護保険課ホームページ<外部リンク>を参照ください。


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