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「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第397号)」が平成27年4月1日より施行されたことに伴い、福祉用具専門相談員の要件が見直されることになりました。
下記の資料をご確認のうえ、(介護予防)福祉用具貸与事業所及び特定(介護予防)福祉用具販売事業所におかれましては、指定講習会の受講等、所要の対応を行っていただきますようお願いいたします。
なお、養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)につきましては、経過措置により平成28年3月31日まで福祉用具専門相談員として従事することができます。
福祉用具専門相談員の要件の見直し
居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定する際に助言を受けることとされている福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項各号のいずれかに該当する者としている。この対象から養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとする(介護保険法施行令第4条関係)。
また、この改正政令の施行の際、現に養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)である者の助言(平成28年3月31日までの間において行われるものに限る。)を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、なお従前の例によることとする(改正政令附則第2項)。