奈良県指定介護老人福祉施設等に係る入所指針(優先入所)について
- 介護保険法令の改正により、特別養護老人ホームの入所は、27年4月から、原則、要介護3以上の方となります。
- 要介護1又は2の方は、各施設で設置している入所検討委員会で、市町村の意見書を踏まえた検討の結果、やむを得ない事由により居宅での日常生活が困難と認められた場合に限り入所が可能となります。
奈良県ホームページ「特別養護老人ホームへの入所について」へ<外部リンク>
対象者について
- 要介護3以上の方で、入所の必要性が高い方
- 要介護1、2の方で、やむを得ない事由※に該当する方
※「居宅での日常生活が困難なことについて、やむを得ない事由」として、以下の要件のいずれかに該当することが必要。
- 認知症で、日常生活に支障を来すような症状などが頻繁に見られること。
- 知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障を来すような症状などが頻繁に見られること。
- 家族等による深刻な虐待などにより、心身の安全・安心の確保が困難。
- 単身世帯、同居家族が高齢等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービス等の供給が不十分であること。
提出書類について
下記の書類を奈良市介護福祉課へご提出ください。
- 施設入居申込書(任意様式)
- 優先入所検討票
- 施設から保険者市町村への意見照会参考様式
※2、3の書類については、様式を奈良県ホームページからダウンロードできます。
奈良県ホームぺージ「特別養護老人ホームへの入所について」へ<外部リンク>