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従来より、道路交通法74条の3に基づき、一定台数以上の自動車(通所介護における送迎車、訪問介護における介護タクシー等)の使用者は「安全運転管理者」を選任することが義務付けられておりました。(資料1参照)
昨今起きている飲酒運転による死傷事故を受け、この度、「安全運転管理者」の業務に以下の3点が新たに定められましたので、周知させていただきます。(資料2参照)
(1)運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
(2)(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。
(3)アルコール検知器を常時有効に保持すること。
【参考資料】