ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 福祉・医療・保健・健康 > 高齢者の福祉 > 介護保険 > 介護保険 > 自家用自動車による送迎サービスを行う事業所における安全運転管理者の選任等について

本文

自家用自動車による送迎サービスを行う事業所における安全運転管理者の選任等について

更新日:2021年9月30日更新 印刷ページ表示

 従来より、道路交通法74条の3に基づき、一定台数以上の自動車(通所介護における送迎車、訪問介護における介護タクシー等)の使用者は「安全運転管理者」を選任することが義務付けられておりました。(資料1参照)

 昨今起きている飲酒運転による死傷事故を受け、この度、「安全運転管理者」の業務に以下の3点が新たに定められましたので、周知させていただきます。(資料2参照)

 (1)運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。

 (2)(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

 (3)アルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

【参考資料】

 ・資料1 [PDFファイル/1.28MB]

 ・資料2 [PDFファイル/54KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウィルス
介護人材確保・介護の魅力発信