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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準について

更新日:2021年9月27日更新 印刷ページ表示

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準について

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準について、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下「サービス費」という。)の総額が介護保険法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合を100分の70以上とし、訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合を100分の60以上とすることとされました。
詳しくは下記介護保険最新情報Vol.1006をご確認ください。

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