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介護支援専門員(ケアマネジャー)への事務連絡・関係書類

更新日:2024年10月9日更新 印刷ページ表示

こちらでは、サービス計画に係る届出や事務連絡についてご案内しています。

ケアマネジャーの皆さまは、必ずご一読くださいますようお願いします。

制度変更に関する事務連絡

【重要】令和6年10月1日より

 居宅サービス計画作成依頼届出書及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書の事務見直しについて

 ・ 通知文 [Wordファイル/19KB]

 ・【別添資料1】居宅届について [PDFファイル/679KB]

 ・【別添資料2】(概要版)令和6年10月1日以降の変更点について [PDFファイル/215KB]

 ・ 見直しに係るQ&A [PDFファイル/373KB]

 

【過去のお知らせはこちら↓】

令和元年10月消費税引上げに伴う介護保険給付の取り扱いについて [PDFファイル/294KB]

申請書、届出書について

※過誤申立依頼書申請書については、奈良県国民健康保険団体連合会ホームページよりダウンロードできます。

こちらから奈良県国民健康保険団体連合会(国保連合)公式ホームページ<外部リンク>

よくある質問Q&A

お問い合わせが多い質問についてご案内しています。

各申請書、届出書などに関する事務連絡

このページで案内している各申請書、届出書に関する注意事項を掲載しています。

事務連絡記載内容について

届出関係

  1. 福祉用具例外給付申請書
  2. 生活援助単位算定届出書(日中独居・介護疲れ等)
  3. 共有部分の生活援助単位算定届出書(障害者自立支援法に基づく居宅介護の支給決定者とのとの同居・18歳未満の子供とのみの同居)
  4. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護についての届出書
  5. 認定期間の半数を超えるショート利用についての理由書

その他のご案内

  1. 通院介助(外出介助)の取り扱いについて
  2. 福祉用具貸与(歩行器)の取り扱いについて
  3. 過誤申立依頼書について
  4. 居宅サービス計画作成依頼届について[←令和6年10月1日から一部改正あり]

第三者行為に関する手続きについて

 第三者(加害者)から被害を受けたことが原因で介護保険を利用する場合、手続きが必要となりますので、早めに介護福祉課までご連絡ください(この手続きは、平成28年4月1日から義務化されています)。

 なお、示談を済まされている場合はその内容により求償が困難になる場合がありますので、示談前に必ずご連絡をお願いいたします。

第三者行為に関する手続きが必要となる事例(一例)

  • 道路を通行中、自動車と接触し負傷したことが原因で介護保険を利用した(交通事故)
  • 介護サービス提供者の不手際や故意により負傷し、これが原因で介護保険を利用した

※自身の過失による事故は含みません。

※こちらのページもご覧ください 交通事故等が原因で介護が必要になったとき

外部サイト

独立行政法人福祉医療機構が運営している福祉・保健・医療の総合サイト。
全国の介護保険・障がい福祉サービスの事業所や病院・診療所などの検索ができます。

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