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障がいのある方の介護保険と障害福祉サービスとの適用関係について(通知)

更新日:2021年2月15日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業者の皆様へ

 介護保険制度の対象となる障害者については、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合、介護保険サービスを優先的に利用していただくことが基本となっております(障害者総合支援法第7条)。

 一方で、障害者の心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスのみでは必要な支援を受けることができないことも想定されます。したがって、介護保険サービスの優先適用は、サービスの種類に応じて一律に行うものではなく、障害福祉サービスを利用できる場合もあります。

 居宅介護支援事業者の皆様におかれましては、障害者が65歳に到達した場合などで、介護保険サービスを利用する際には、個別の状況に応じた適切な支援を受けられるよう、ご配慮をお願いします。その際、介護保険サービスにより必要な支援を行うことが可能であるかどうかについて、介護福祉課と相談・協議を行ってください。その結果、介護保険サービスのみでは必要な支援を受けることができない場合は、障がい福祉課の担当者及び相談支援専門員とも連携の上、ケアプランを作成いただきますようお願い致します。

介護保険サービスと障害福祉サービスとの適用関係について

〇介護保険サービスに障害福祉サービスに相当するサービスがある場合は介護保険優先が基本となります。ただし、一律に適用するものではなく、障害福祉サービスを利用できる場合もあります。

 両制度に共通するサービス例

 

介護保険サービス

障害福祉サービス

両制度に共通のサービス例

訪問介護

居宅介護・重度訪問介護

通所介護

生活介護

短期入所生活介護

短期入所

福祉用具・住宅改修

補装具費・日常生活用具の一部

〇介護保険サービスに相当するサービスがない、障害福祉サービス固有のサービスについては利用が認められています

 例)同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、補装具費・日常生活用具の一部

〇次の1~3のように介護保険サービスのみでは十分な支援を受けることができないと判断した場合には、障害福祉サービスの利用ができます。

  1. 在宅の障害者で、障害福祉サービスについて市町村が適当と認める支給量が、介護保険サービスにおける区分支給限度基準額の制約から、介護保険給付のみによって確保することができない場合
  2. 利用可能な介護保険サービス事業所・施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、介護保険サービスの利用が困難と市町村が認める場合
  3. 介護保険の要介護認定結果が非該当になるなど、介護保険サービスを利用できないときで、障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合

 

 ご不明な点がございます場合は、下記までご連絡ください。

問い合わせ先

 事務担当:介護福祉課給付係

 電話:0742-34-5422(直通)

 e-mail:kaigofukushi●city.nara.lg.jp(●を@に変えてください。)


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