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内閣府は、平成31年9月に地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を改善する際の参考として「避難勧告等に関するガイドライン」を改定しました。改定されたガイドラインでは、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、避難情報や気象情報などを下記のとおり5段階の警戒レベルにより整理し、とるべき行動の対応が明確化されました。
警戒レベルと避難情報等 | 取るべき行動 |
防災気象情報 (気象庁等の情報) |
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【警戒レベル5】 | 災害発生情報 | ・既に災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。 |
氾濫発生情報 大雨特別警報等※ |
【警戒レベル4】 危険な場所から 全員避難! |
避難指示(緊急) |
・災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっているため、緊急に避難する必要があります。 ・避難指示(緊急)は、地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合などに発令されるもので、必ず発令されるものではないことに留意しましょう。 |
氾濫危険情報 土砂災害警戒情報等※ |
避難勧告 | ・予想される災害に対応した指定避難所へ速やかに立退き避難しましょう。指定避難所への避難がかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として「屋内安全確保」を行いましょう。 | ||
【警戒レベル3】 高齢者等は避難! |
避難準備・高齢者等避難開始 |
・高齢者等の避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難をしましょう。 ・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望ましいとされます。 |
氾濫警戒情報 洪水警報等※ |
【警戒レベル2】 |
洪水注意報 大雨注意報 等 |
・避難に備えて、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。 | |
【警戒レベル1】 | 早期注意情報 | ・災害への心構えを高めましょう。 |
警戒レベル1、2は気象庁が、警戒レベル3~4は市が発表します。
※ 大雨特別警報、土砂災害警戒情報、土砂災害危険度分布等が警戒レベル相当情報として発表されますが、避難勧告の発令については、土砂災害、洪水等の気象情報を活用しながら、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域に焦点を当て発令してまいりますので、警戒レベル3、4相当情報の発表によって、必ずしも警戒レベル3、4情報を発表するものではありませんので、ご注意ください。