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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行に伴い、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、「避難確保計画の作成」、「計画作成・変更を市町村長へ報告」及び「避難訓練の実施」が義務となりました。
これにより、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、「避難確保計画の作成」、「計画作成・変更を市町村長へ報告」及び「避難訓練の実施」が義務となりました。
また、令和3年5月の法改正では、要配慮者利用施設の所有者等に「訓練実施結果の市町村長への報告」が義務づけられるとともに、避難確保計画又は訓練報告を受けた市町村長は、要配慮者利用施設の所有者等に対し、施設利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために「必要な助言又は勧告」ができることとなりました。
対象となる要配慮者利用施設
洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある社会福祉施設、学校、医療施設等が対象となります。施設の所在する場所に自然災害のリスクがあるかどうかを、ハザードマップ等から確認しましょう。
なお、避難確保計画の作成等が法律上の義務付けの対象となるのは、上記の要配慮者利用施設のうち、奈良市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。
避難確保計画の作成について
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、以下の事項を定めた計画です。
○防災体制
○避難誘導
○施設の整備
○防災教育及び訓練の実施
○自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
○そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。また、避難確保計画の報告後は、施設職員等に周知し、研修や訓練を通して随時見直しを図ってください。
※計画の提出・問い合わせ等は直接施設担当課へご連絡ください。
○防災体制
○避難誘導
○施設の整備
○防災教育及び訓練の実施
○自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
○そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。また、避難確保計画の報告後は、施設職員等に周知し、研修や訓練を通して随時見直しを図ってください。
※計画の提出・問い合わせ等は直接施設担当課へご連絡ください。
【作成・活用の手引き、eラーニング教材等】
国土交通省ホームページにおいて、自治体職員や要配慮者利用施設の管理者等を対象とした、避難確保計画作成のための各種資料が公表されています。避難確保計画の作成に利活用ください。
・避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)<外部リンク>
○様式
○要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニング教材
・ナレーション付き動画(YouTube(約21分))<外部リンク>
・テキスト<外部リンク>
○動画
避難訓練の実施と報告
施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて、避難訓練を年1回以上実施する必要があります。避難訓練を実施した際には、遅滞なく報告をお願いします。
※報告書の提出・問い合わせ等は、直接施設担当課へご連絡ください。
○避難訓練実施報告書
※報告書の提出・問い合わせ等は、直接施設担当課へご連絡ください。
○避難訓練実施報告書