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奈良市は全域が市長の許可を要する地域となっていますので、屋外広告物を出されるときは、原則として許可が必要となります。
おおよその計画がまとまった段階で、まず事前相談をしてください。
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」と屋外広告物法第2条第1項に定義されています。
奈良市の全域を4つの許可地域と4つの禁止地域に分け、その地域における許可基準を制定しております。
屋外広告物を出される場合は各地域の許可基準を守り、原則として許可申請が必要になります。
許可基準や許可申請については、次の詳細ページをご覧ください。
奈良市内で屋外広告業を営むためには、奈良市への屋外広告業の登録が義務づけられております。
登録を行っていないと、市内で屋外広告物を設置することが出来ませんので、必ず、登録の有無を確認してください。
登録方法については、次の詳細ページをご覧ください。