ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 景観・風致・屋外広告物等 > 歴史的風土保存区域内における規制内容

本文

歴史的風土保存区域内における規制内容

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 歴史的風土保存区域内において、建築物の新築等の行為を行おうとする場合は、あらかじめ届けなければなりません。また、歴史的風土特別保存地区内においては、建築物の建築等の行為は許可を受ける必要があります。

歴史的風土保存区域内において次の行為をするときは、届出を要します

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築。
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • そのほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為

歴史的風土特別保存区域内において次の行為をするときは、許可を受けなければなりません

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 建築物その他の工作物の色彩の変更
  • 屋外広告物の表示又は掲出
  • そのほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為