景観保全型広告整備地区の指定について
奈良市では、良好な景観を保全するため良好な広告物の基準を定め、景観保全型広告整備地区を指定しています。整備地区では基本方針に適合するよう広告物を設置しなければなりません。
現在、奈良市では、次の6地区を指定しています。地区内で広告物を掲出する場合は、届出が必要になります。
以下のリンクより、各地区の基準をご確認いただけます。
※下記の基準と合わせて、奈良市屋外広告物規制区域の地域別基準の遵守が求められますので、規制区域を確認の上、次のページよりご確認ください。
<外部リンク>
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