景観保全型広告整備地区の指定について
奈良市では、良好な景観を保全するため良好な広告物の基準を定め、景観保全型広告整備地区を指定しています。整備地区では基本方針に適合するよう広告物を設置しなければなりません。
現在、奈良市では、次の6地区を指定しています。地区内で広告物を掲出する場合は、届出が必要になります。
学研奈良登美ヶ丘駅周辺地区 景観保全型広告整備地区の基本方針
[指定年月日]平成17年4月1日
自然環境と調和した広告物に関する基本構想
- 自然と調和した都市景観の保全を図る必要から華美にならず風格を漂わすような落ち着いた広告景観づくりをめざす。
- 建築物等を含む周辺環境と調和した意匠とする。
- 街並みのスカイラインを阻害しないよう軒のラインから下への掲出を誘導する。
- 市民が交流し、賑わいのある緑豊かな街並みとなるような広告景観づくりをめざす。
環境と調和した広告物の表示又は設置に関する基本的事項
- 落ち着いた中高層部分とハイセンスな低層部分
中高層部分は周辺の自然環境と調和のとれたシンプルで落ち着いたデザインとし、低層部分や敷地内に建植する広告物は統一感のあるハイセンスなデザインとする。
- 街並みに調和した屋外広告物
街並みに調和するよう、建築物に見合った意匠とする。
- 屋上広告物の規制
街並みの輪郭を形づくるスカイラインを乱さないよう屋上広告物はできるだけ設置しない。
- 優しいまちづくりにふさわしい屋外広告物
市民が集い交流し、賑わいのある緑豊かな街並みを損なわない広告物の掲出に努め、歩行者に圧迫感を与えない優しいデザインとする。
広告物及びこれを掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
種別 |
商業地域
近隣商業地域 |
第1種中高層
住居専用地域 |
大淵
鹿ノ畑線 |
全広告物 |
広告物の用途 |
当該地区内に関する表示内容に限ること。ただし、駅、官公庁又は公共施設の案内のためのもの及び行政指導に基づくものを除く。 |
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自己用のみとすること。ただし、建植広告物は除く。 |
照明 |
- 点滅しないものに限ること。
- 回転しないものに限ること。ただし、車両出庫の警告用は除く。
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|
イルミネーションネオンサインは設置しないこと。 |
色彩 |
地色については、白、ベージュ、その他これに近い淡色とし、各広告物の表示面積の10分の3以上確保すること。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
- グレー、茶、紺、黒を地色にする場合
- 建物と広告物の調和が取れている場合
- 壁の色と同等の場合
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屋上広告物
|
1.表示面積は、次の表に定める面積以下であること。
→建物の高さ
↓建物の幅 |
建物の高さ12m未満 |
建物の高さ12m以上 |
1広告物の
面積 |
広告物の
合計面積 |
1広告物の
面積 |
広告物の
合計面積 |
20m未満 |
30m2以下 |
30m2以下 |
30m2以下 |
40m2以下 |
20m以上
50m未満 |
40m2以下 |
45m2以下 |
40m2以下 |
60m2以下 |
50m以上
100m未満 |
50m2以下 |
60m2以下 |
50m2以下 |
80m2以下 |
100m以上 |
60m2以下 |
90m2以下 |
60m2以下 |
120m2以下 |
2.自己用のみとすること。
3.切り文字形式とすること。
4.広告物の高さは、建物の幅が50m未満の場合、建物の上端(ペントハウス等の突出部を含まない。)から2m以内とし、建物の幅が50m以上の場合は3m以内とすること。
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壁面広告物 |
全体 |
広告物の高さは、建物の幅が50m未満の場合、建物の上端(ペントハウス等の突出部を含まない。)から2m以内とし、建物の幅が50m以上の場合は3m以内とすること。 |
壁面直付 |
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
- 4階以上に掲出するものについては、切り文字形式とすること。
- 大きさ、設置高さ等は、建物と調和を図ること。
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- 枠付き広告幕は、イベント時のみの掲出とし、イベント終了後は速やかに撤去すること。
- 窓のガラス面へは掲出しないこと。ただし、ガラスのデザインで表示するものやショーウインドウは除く。
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枠付き広告幕は掲出しないこと。 |
設置個数は、1テナントごとで1壁面3箇所までとすること。 |
設置個数は、複数テナントであっても1壁面最大3箇所までとすること。 |
突出 |
大きさ、設置高さ等は、建物と調和を図ること。 |
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誘導、案内サインに類するもので表示面積が2m2以下のものに限ること。 |
広告物
|
- 切り文字形式又は広告板を利用するものに限ること。
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
|
設置しないこと。 |
広告塔
|
- 自己外の広告物については設置しないこと。
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
|
設置しないこと。 |
広告板
|
- 自己外の広告物については設置しないこと。ただし、表示内容が当該地区内に関する案内を目的としたもので、5m2以下のものは除く。
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
- 交通対策等に関するもので行政指導に基づくものは、別に協議すること。
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気球広告物
|
一般基準を遵守すること。 |
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アーチ広告物
|
一般基準を遵守すること。 |
設置しないこと。 |
広告幕
|
一般基準を遵守すること。 |
電柱広告物
はり札
はり紙
立看板
|
設置しないこと。 |
景観保全型広告整備地区に指定する土地の区域

あやめ池遊園地跡地地区 景観保全型広告整備地区の基本方針
[指定年月日]平成20年4月14日
周囲の自然景観と、調和のとれた広告物の設置に関する基本構想
- 周辺の自然景観と緑豊かで、ゆとりとうるおいのある景観の創出のため、落ち着きのある自然な広告景観づくりを目指す。
- 良好な風致景観にふさわしく調和のとれたデザインとする。
- 周辺区域の環境やあやめ池の眺望を阻害しないよう屋上への掲出を規制する。
- 緑の多い良好なまちの保全とまちなみとが一体感を創るような広告景観づくりを目指す。
周辺の自然景観と、調和のとれた広告物の表示又は設置に関する基本的事項
- 落ち着きのある、自然な景観
周辺の自然景観に溶け込み違和感のないデザインとする。
- 風致地区の景観にふさわしい、調和のとれた屋外広告物
風致地区の環境に調和し、建築物とのバランスについて配慮する。
- 屋上広告物の規制
周辺の眺望を阻害しないよう屋上広告物は設置しない。
- 緑とまちが共存できるまちづくり
緑の多い良好なまちの保全とまちなみが一体感を成し、「歩いて暮らせるまち」にふさわしいデザインとする。
広告物及びこれを掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
種別 |
商業地域 |
商業地域以外 |
全広告物 |
広告物の用途 |
当該地区内に関する表示内容に限る。ただし、駅、官公庁又は公共施設の案内のためのもの及び行政指導に基づくものを除く。 |
照明 |
- 点滅しないものに限ること。
- 動画等を表示するものは設置しないこと。
- 回転しないものに限ること。ただし、車両出庫の警告用は除く。
- イルミネーションネオンサインは設置しないこと。
|
色彩 |
地色については、白、ベージュ、その他これに近い淡色とし、各広告物の表示面積の10分の3以上確保すること。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
- グレー、茶、紺を地色にする場合
- 建物と広告物の調和が取れている場合
- 壁の色と同等の場合
|
屋上広告物
|
設置しないこと。 |
壁面広告物 |
壁面直付 |
- 自己外の広告物については設置しないこと。
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
- 3階以上に掲出するものについては、切り文字形式とすること。
- 大きさ、設置高さは、建物と調和を図ること。
|
- 枠付き広告幕は、イベント時のみの掲出とし、イベント終了後は速やかに撤去すること。
- 窓のガラス面及び内側からの掲出しないこと。ただし、ガラスのデザインで表示するものやショーウインドウは除く。
|
- 枠付き広告幕は掲出しないこと。
- 窓のガラス面及び内側からの掲出をしないこと。
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設置個数は、1テナントごとで1壁面3箇所までとすること。 |
設置個数は、複数テナントであっても1壁面最大3箇所までとすること。 |
突出 |
大きさ、設置高さ等は、建物と調和を図ること。 |
塀垣広告物
|
- 切り文字形式又は広告板を利用するものに限ること。
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
|
広告塔
|
高さは、8mまでとする。
- 自己外の広告物については設置しないこと。
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
|
設置しないこと。 |
広告板
|
- 自己外の広告物については設置しないこと。
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
|
アーチ広告物
|
設置しないこと。 |
気球広告物
広告幕
|
イベント時のみの掲出とし、イベント終了後は速やかに撤去すること。 |
電柱広告物
はり札
はり紙
立看板
|
設置しないこと。 |
景観保全型広告整備地区に指定する土地の区域

近鉄西大寺駅南地区 景観保全型広告整備地区の基本方針
[指定年月日]平成20年4月14日
歴史と調和した広告物の設置に関する基本構想
- 歴史と調和した都市景観の保全を図る必要から、地区の歴史的風土にふさわしい広告景観づくりを目指す。
- 建築物等を含む周辺環境と調和した意匠とする。
歴史環境と調和した広告物の表示又は設置に関する基本的事項
- 歴史的建築物の風格や街並みのラインを損なわないよう落ち着いた色彩・デザインとする
周辺の歴史的景観に溶け込むような違和感のないデザインとする。
- 屋上広告物の規制
眺望を阻害しないよう屋上広告物は設置しない。
- 大きさや設置高さ等、建築物との調和を図る
最小限の表示で、かつ出来るだけ一体化させる。
- 環境と調和した屋外広告物とする
商業施設と調和し、建築物とのバランスについて配慮する。
- 環境を損なわない広告物の掲出に努め、歩行者に圧迫感を与えないようにする
広告物のボリュームに配慮し、道路への突出を制限する。
広告物及びこれを掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
種別 |
商業地域 |
全広告物 |
位置 |
道路境界線を越えて掲出しないこと。 |
広告物
の用途 |
当該地区内に関する表示内容に限ること。ただし、駅、官公庁又は公共施設の案内のためのもの及び行政指導に基づくものを除く。 |
照明 |
- 点滅しないものに限ること。
- 動画等を表示するものは設置しないこと。
- 回転しないものに限ること。ただし、車両車庫の警告用は除く。
|
色彩 |
地色については、白・ベージュ・グレー・茶・紺・黒その他白に近い薄い色とすること。 |
屋上広告物
|
設置しないこと。 |
壁面広告物 |
全体 |
- 自己外の広告物については設置しないこと。
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
- 屋根、パラペット等には設置しないこと。
- 4階以上又は高さ12m以上に掲出するものについては、切り文字形式とすること。
- 大きさ、設置高さ等は、建物と調和を図ること。
|
壁面直付 |
- 枠付き広告幕は、イベント時のみの掲出とし、イベント終了後は速やかに撤去すること。
- 窓のガラス面へは掲出しないこと。ただし、ガラスのデザインで表示するものやショーウインドウは除く。
|
塀垣広告物
|
- 切り文字形式又は広告板を利用するものに限ること。
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
|
広告塔
|
- 自己外の広告物については設置しないこと。
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
|
広告板
|
- 自己外の広告物については設置しないこと。ただし、表示内容が当該地区内に関する案内を目的としたもので、5m2以下のものは除く。
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
- 交通対策等に関するもので行政指導に基づくものは、別に協議すること。
|
アーチ広告物
|
設置しないこと。 |
気球広告物
広告幕
|
イベント時のみの掲出とし、イベント終了後は速やかに撤去すること。 |
電柱広告物
はり札
はり紙
立看板
|
設置しないこと。 |
景観保全型広告整備地区に指定する土地の区域

鶴舞西町地区 景観保全型広告整備地区の基本方針
[指定年月日]平成20年10月30日
広告物の表示又はこれを掲出する物件設置に関する基本構想
- 良好な住環境を保全
- 周辺の住宅環境にとけこみ違和感のないデザインとする。
- 地区内の施設等に関する広告物の掲出に限り、自己外の広告物を設置しない。
- 良好な沿道景観にふさわしい広告景観づくり
- 地域のシンボルロードとしての沿道景観にふさわしい調和のとれたデザインとする。
- 地区計画で定める壁面後退ラインより突出して広告物を掲出しない。
- 周辺区域からの眺望景観への配慮
- 周辺区域からの眺望を阻害しないよう屋上広告物は設置しない。
- 敷地西側の緑地の景観を保全するため建物西面へは屋外広告物を設置しない。
広告物及びこれを掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
種別 |
第一種中高層住居専用地域 |
全広告物 |
位置 |
- 地区計画で定める壁面後退ライン(3m、15m)より突出して掲出しないこと。
- 建物の西側には掲出しないこと。
|
広告物
の用途 |
- 地区内の施設等に関する表示内容に限る。ただし、官公庁又は公共施設の案内のためのもの及び行政指導に基づくものを除く。
- 自己外の広告物については設置しないこと。
|
照明 |
- 点滅しないものに限ること。
- 動画等を表示するものは設置しないこと。
- 回転しないものに限ること。ただし、車両出庫の警告用は除く。
- イルミネーション、ネオンサインは設置しないこと。
|
色彩 |
地色については、白、ベージュ、グレー、茶、紺、その他これに近い淡色とすること。 |
屋上広告物
|
設置しないこと。 |
壁面広告物 |
壁面直付 |
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
- 屋根、パラペット等には設置しないこと。
- 3階以上に掲出するものについては、切り文字形式とすること。
- 大きさ、設置高さは、建物と調和を図ること。
|
- 枠付き広告幕は、掲出しないこと。
- 窓のガラス面へは掲出しないこと。但し、ガラスのデザインで表示するものやショーウインドウは除く。
|
設置個数は、複数テナントであっても1壁面最大3箇所までとすること。 |
突出 |
- 誘導、案内サインに類するもので表示面積が1m2以下のみ可。
- 大きさ、設置高さは、建物と調和を図ること。
|
塀垣広告物
|
- 切り文字形式のものに限ること。
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
- 突出形状のものは掲出しないこと。
|
広告塔
|
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
- 1敷地につき2基までとすること。
- 高さは、8mまでとすること。
- 1基あたりの総表示面積は20m2以下であって、かつ、1面の最高の面積は10m2以下とすること。
|
広告板
|
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
- 1敷地につき1基まで、かつ、10m2以下とする。
|
アーチ広告物
|
設置しないこと。 |
気球広告物
広告幕
|
イベント時のみの掲出とし、イベント終了後は速やかに撤去すること。 |
電柱広告物
はり札
はり紙
立看板
|
設置しないこと。 |
景観保全型広告整備地区に指定する土地の区域

学研奈良登美ヶ丘駅西地区 景観保全型広告整備地区の基本方針
[指定年月日]平成22年3月2日
広告物の表示及びこれを掲出する物件の設置に関する基本構想
- 歩行者を意識した優しいまちづくりにふさわしい広告景観づくり
- 市民が交流し、賑わいのある緑豊かな街並みとなるような広告景観づくりを目指す。
- 地区計画で定める壁面後退ラインより突出して広告物を掲出せず、歩行者に圧迫感を与えないこと。
- 良好な沿道景観にふさわしい広告景観づくり
- 街並みとの調和を意識したデザインとすること。
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
- 周辺の住環境及び教育環境に配慮した広告景観づくり
- 周辺の良好な住環境及び教育環境の保全に配慮したデザインとすること。
- 周辺区域からの眺望を阻害する屋上広告物は設置しないこと。
- 周辺の住宅地の良好な住環境に配慮し、住宅地側に広告物を掲出しないこと
広告物及びこれを掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
種別
|
近隣商業地域
|
近隣商業地域
|
第一種住居地域
|
300/80
25m高度地区
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200/80
20m高度地区
|
200/60
15m高度地区
|
全広告物
|
広告物の用途
|
- 当該区域内に関する表示内容に限ること。ただし、駅、官公庁又は公共施設の案内のためのもの及び行政指導に基づくものを除く。
- 自己外の広告物は設置しないこと。
|
照明 |
- 点滅しないものに限ること。
- 動画等を表示するものは設置しないこと。 イルミネーション、ネオンサインの設置については、デザイン化を図り、建物と調和を図ること。
|
色彩 |
色彩については、白、ベージュ、グレー、茶、紺、黒その他これに近い淡色若しくは壁面と同色とすること。 |
位置 |
地区計画で定める壁面後退ライン(1m)より突出して掲出しないこと。ただし、車両出庫に関する広告物を除く(道路境界を越えないこと)。 |
|
第一種低層住居専用地域側に掲出しないこと。 |
屋上広告物
|
設置しないこと。 |
壁面広告物 |
全体 |
できるだけ集合化しデザイン化を図ること。 |
壁面直付 |
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
- 4階以上に掲出するものについては、切り文字形式とすること。
- 大きさ、設置高さ等は、建物と調和を図ること。
|
- 壁面に直接ペイントするものは設置しないこと。
- ひとつあたりの表示面積は、10m2以下とし、他の広告物の表示面積を含め当該壁面の1/5以下とすること。
- なるべく切り文字形式とすること。
|
- 枠付き広告幕は、イベント時のみの掲出とし、イベント終了後は速やかに撤去すること。
- 窓のガラス面へは掲出しないこと。ただし、ガラスのデザインで表示するものやショーウインドウは除く。
|
- 枠付き広告幕は掲出しないこと。
- 窓のガラス面へは掲出しないこと。
|
突出 |
- 連続性や統一感を持たせ、デザイン化を図ること。
- 大きさ、設置高さは、建物と調和を図ること。
|
塀垣広告物
|
原則として設置しないこと。 |
広告塔
|
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
- 高さは8mまでとする。
- 1基あたりの総表示面積は20m2以下であって、かつ、1面の最高の面積は10m2以下とする。
|
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
- 高さは6mまでとする。
- 1基あたりの総表示面積は20m2以下であって、かつ、1面の最高の面積は10m2以下とする。
|
広告板
|
- できるだけ集合化しデザイン化を図ること。
- 1基あたりの総表示面積は10m2以下とする。
交通対策等に関するもので行政指導に基づくものは、別に協議すること。
|
アーチ広告物 |
一般基準を遵守すること。 |
設置しないこと。 |
気球広告物
広告幕
|
イベント時のみ掲出とし、イベント終了後は速やかに撤去すること。
ただし、祭典、縁日、臨時興行、大売出しのほか、地区内の住宅販売等の一時的なものに限る。 |
電柱広告物
はり紙
はり札
立看板
|
設置しないこと。 |
景観保全型広告整備地区に指定する土地の区域

押熊真弓線登美ヶ丘地区道路 景観保全型広告整備地区の基本方針
[指定年月日]平成22年3月2日
広告物の表示及びこれを掲出する物件の設置に関する基本構想
- 良好な沿道景観にふさわしい広告景観づくり
- 市民が交流し、賑わいのある緑豊かな街並みとなるような広告景観づくりを目指す。
- 国、地方自治体又は市長が認める公共団体が公共的目的を持って表示するものに限る。
- 周辺の街並みと一体となった沿道景観にふさわしい広告景観づくり
街並みとの調和を意識したデザインとすること
広告物及びこれを掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
種別
|
近隣商業地域
第一種住居地域
第一種中高層住居専用地域
|
全広告物 |
広告物の
用途
|
国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体が公共目的をもって表示するものに限る。
|
照明 |
- 点滅しないものに限ること。
- 画等を表示するものは設置しないこと。
- 回転しないものに限ること。
|
色彩 |
地色については、白、ベージュ、グレー、茶、紺、黒その他これに近い淡色若しくは壁面と同色とすること。
|
位置 |
|
屋上広告物
|
設置できない。 |
壁面広告物
|
設置できない。 |
塀垣広告物
|
設置できない。
|
広告塔
|
設置しないこと。
|
広告板
|
設置しないこと。
|
アーチ広告物
|
設置しないこと。 |
気球広告物
広告幕
|
設置できない。 |
電柱広告物
はり札
はり紙
立看板
|
設置しないこと。 |
景観保全型広告整備地区に指定する土地の区域
