届出の前に必ずお読みください
- 奈良市景観計画では、区域区分に応じて届出対象行為の規模・内容等が決まってます。届出対象の場合、行為着手の30日以上前に提出が必要です。
- 次の点をご確認いただきますようお願いいたします。
- 計画地がどの地域に位置するかを確認する→規制地域
- 区域区分に応じた届出対象行為の規模・内容を確認する→【届出行為一覧及び添付図書一覧 [PDFファイル/437KB]】
- 規制地域の景観形成基準を確認する→景観形成基準
- 届出対象の場合、提出書類の様式等については「【様式】景観届出書一式」をご確認ください。
- また、地盤面の高さが25mを超える建築物及び工作物(ペントハウス、設備等も含む)の建築行為については、眺望景観に及ぼす影響が大きいことから、事前協議を行う必要があります。
計画地がどの地域に位置するかを確認する
奈良市地図情報公開サイトを用いて、計画地の景観計画における規制地域をご確認ください。
https://naracity.geocloud.jp/<外部リンク>
規制地域の景観形成基準を確認する
- 一般地域(大和青垣・自然・平地の里・山間の里・都心・市街地・西北部住宅地・歴史的な風土)
- 歴史的景観形成重点地区
- まちなか景観形成重点地区
- 沿道景観形成重点地区
- 沿道景観形成重点地区(広域幹線)
基準等についての解説
上記各景観形成基準PDFの「解説ページ」は景観ガイドライン(建築・開発行為編)のページを示しています。
奈良市景観ガイドライン(建築・開発行為編)
奈良市景観ガイドライン(色彩編)
奈良市景観計画区域内における一定規模以上の建築物等(地盤面の高さが25mを超える建築物及び工作物(ペントハウス、設備等も含む)の建築行為については、眺望景観に及ぼす影響が大きいので、早い段階で景観形成を図るため事前協議を行います。景観シミュレーションを含む景観影響評価書の提出行い、奈良市景観審議会を開催し、景観形成に配慮した指導をおこないます。
また、景観審議会の意見として、周辺景観に影響があると判断する場合は、計画の変更など必要な対策を講じて、景観への影響を回避又は低減するよう努めていただきます。
なお、事前協議終了後、大規模行為の届出等を行っていただきます。
<外部リンク>
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