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奈良市景観計画では大規模行為及び景観形成重点地区内での行為の内、一定の規模を超えるものについては、届出が必要になります。※景観法により届出は行為着手の30日以上前に提出することとなっています。
また、地盤面の高さが25mを超える建築物及び工作物(ペントハウス、設備等も含む)の建築行為については、眺望景観に及ぼす影響が大きいことから、事前協議を行う必要があります。
これらの届出を行う前に、次の2点はご確認くださいますようお願いいたします。
奈良市地図情報公開サイトを用いて、計画地の景観計画における規制地域をご確認ください。
https://naracity.geocloud.jp/<外部リンク>
届出の概要及び添付図書については下記をダウンロードしてください。
※景観法により届出は行為着手の30日以上前に提出することとなっています。
景観法に基づく届出行為一覧及び添付図書一覧 [PDFファイル/618KB]
(※窓口で配布している資料と同じものです。)
次の図書を添付の上、正副2部提出してください。
※届出者や設計者等の押印は省略可能です。
次の図書を添付の上、正副2部提出してください。
※届出者や設計者等の押印は省略可能です。
上記による届出(通知)を行った行為について、その行為完了後、速やかにに次のものを添付して提出してください。※完了検査は、ありません。
届出の際に工事施工者及び工事監理者を未定で提出し、工事施工者及び工事監理者が決定した場合は、次のものを提出してください。
届出を行い、何らかの理由で受理通知がされるまえに行為を止める場合は、次のものを提出してください。
受理通知が発行された後、行為を取りやめる場合は、次のものを提出してください。