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【基準】景観計画区域内における景観形成基準

ページID:0222134 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

届出の前に必ずお読みください

  • 奈良市景観計画では、区域区分に応じて届出対象行為の規模・内容等が決まってます。届出対象の場合、行為着手の30日以上前に提出が必要です。
  • 次の点をご確認いただきますようお願いいたします。
  1. 計画地がどの地域に位置するかを確認する→規制地域
  2. 区域区分に応じた届出対象行為の規模・内容を確認する→【届出行為一覧及び添付図書一覧 [PDFファイル/437KB]
  3. 規制地域の景観形成基準を確認する→景観形成基準
  4. 届出対象の場合、提出書類の様式等については【様式】景観届出書一式」をご確認ください。
  • また、地盤面の高さが25mを超える建築物及び工作物(ペントハウス、設備等も含む)の建築行為については、眺望景観に及ぼす影響が大きいことから、事前協議を行う必要があります。

規制地域

 計画地がどの地域に位置するかを確認する

奈良市地図情報公開サイトを用いて、計画地の景観計画における規制地域をご確認ください。

https://naracity.geocloud.jp/<外部リンク>

景観形成基準

規制地域の景観形成基準を確認する

基準等についての解説​  

  上記各景観形成基準PDFの「解説ページ」は景観ガイドライン(建築・開発行為編)のページを示しています。

  奈良市景観ガイドライン(建築・開発行為編)

  奈良市景観ガイドライン(色彩編)

一定規模以上の大規模建築物等の事前協議

奈良市景観計画区域内における一定規模以上の建築物等(地盤面の高さが25mを超える建築物及び工作物(ペントハウス、設備等も含む)の建築行為については、眺望景観に及ぼす影響が大きいので、早い段階で景観形成を図るため事前協議を行います。景観シミュレーションを含む景観影響評価書の提出行い、奈良市景観審議会を開催し、景観形成に配慮した指導をおこないます。
また、景観審議会の意見として、周辺景観に影響があると判断する場合は、計画の変更など必要な対策を講じて、景観への影響を回避又は低減するよう努めていただきます。
なお、事前協議終了後、大規模行為の届出等を行っていただきます。

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