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屋外広告業は、屋外広告物法第2条第2項において、「屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう」と規定されています。
すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をさします。この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いません。
このような業を奈良市内で営もうとする方は、市に屋外広告業登録の申請をしなければなりません。
登録の申請には、必要事項を記入した、下記の申請書一式を提出しなければなりません。
記入する際の注意点や記入例については、【屋外広告業登録チェックシート [PDFファイル/270KB]】をご覧ください。
なお、登録申請者が法人の場合は、その役員について、未成年者の場合は、その法定代理人について記入してください。
(※1)業務主任者については、下記のいずれかの条件を満たす方となります。
登録事項に変更があったときは、30日以内に次の届出が必要になります。
※ 上記の内、変更に係る事項を証する書類に限ります。
※ 送付用封筒を1通ご用意下さい。(住所氏名を記入し、切手を貼った定型封筒)
屋外広告業を廃業されるときは、次の届出の提出が必要になります。
(第15号様式)
【屋外広告業廃業等届出書 [PDFファイル/90KB]、屋外広告業廃業等届出書 [Wordファイル/30KB]】
市内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、規則で定められた 標識(縦35cm以上×40cm横以上)を掲示しなければなりません。
(第21号様式)
【標識 [PDFファイル/49KB]、標識 [Wordファイル/15KB]】
市内で営業を行う営業所ごとに、規則で定められた帳簿を備え、営業に関する事項を記載し保存しなければなりません。
帳簿のひな型はありません。任意の様式もしくは磁気ディスク等に次の事項を記載し保存してください。
屋外広告業の登録申請を行う際に、手数料(10,000円)を納入していただきます。
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
上記に違反し、登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合等、条例規則に違反した者は、登録の取消し又は停止又は1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処される場合があります。
(第18号様式)
【第18号様式 屋外広告物講習会修了者認定申請書 [PDFファイル/48KB]、第18号様式 屋外広告物講習会修了者認定申請書 [Wordファイル/14KB]】
(第19号様式)
【第19号様式 実務経歴書 [PDFファイル/51KB]、第19号様式 実務経歴書 [Wordファイル/14KB]】
奈良市屋外広告業者登録名簿を奈良市ホームページ上にて公開しております。
下記のPDFをご確認ください。
【奈良市屋外広告業者登録名簿 [PDFファイル/789KB]】