屋外広告業の登録について(令和4年7月から)
市長の登録を受けなければなりません
屋外広告業は、屋外広告物法第2条第2項において、「屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう」と規定されています。
すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をさします。この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いません。
このような業を奈良市内で営もうとする方は、市に屋外広告業登録の申請をしなければなりません。
登録の申請について
新しく登録を行う場合
登録の申請には、必要事項を記入した、下記の申請書一式を提出しなければなりません。
記入する際の注意点や記入例については、屋外広告業登録チェックシート [PDFファイル/270KB]をご覧ください。
なお、登録申請者が法人の場合は、その役員について、未成年者の場合は、その法定代理人について記入してください。
- 屋外広告業登録申請書
【屋外広告業登録申請書 [PDFファイル/157KB]、屋外広告業登録申請書 [Wordファイル/44KB]】
- 登録申請者が、条例第46条第1項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書
【誓約書 [PDFファイル/60KB]、誓約書 [Wordファイル/22KB]】
- 略歴書
【略歴書 [PDFファイル/64KB]、略歴書 [Wordファイル/28KB]】
- 個人である場合においては、住民票の写し
- 法人である場合においては、登記事項証明書
- 営業所ごとに選任される業務主任者(※1)の、資格・認定書等の書類の写し
- その他、規則で定める書類
(※1)業務主任者については、下記のいずれかの条件を満たす方となります。
- 屋外広告士
- 屋外広告物講習会修了者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
- 市長が、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者
登録事項に変更があった場合
登録事項に変更があったときは、30日以内に次の届出が必要になります。
- 屋外広告業登録事項変更届出書
【屋外広告業登録事項変更届出書 [PDFファイル/98KB]、屋外広告業登録事項変更届出書 [Wordファイル/34KB]】
- 登録申請者が、条例第46条第1項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書
【誓約書 [PDFファイル/60KB]、誓約書 [Wordファイル/22KB]】
- 略歴書
【略歴書 [PDFファイル/64KB]、略歴書 [Wordファイル/28KB]】
- 個人である場合においては、住民票の写し
- 法人である場合においては、登記事項証明書
- 営業所ごとに選任される業務主任者の、資格・認定書等の書類の写し
- その他、規則で定める書類
※上記の内、変更に係る事項を証する書類に限ります。
屋外広告業を廃業する場合
屋外広告業を廃業されるときは、次の届出の提出が必要になります。
【屋外広告業廃業等届出書 [PDFファイル/90KB]、屋外広告業廃業等届出書 [Wordファイル/30KB]】
標識の掲示が必要です
市内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、規則で定められた 標識(縦35cm以上×40cm横以上)を掲示しなければなりません。
【標識 [PDFファイル/49KB]、標識 [Wordファイル/15KB]】
帳簿の備付けが必要です
市内で営業を行う営業所ごとに、規則で定められた帳簿を備え、営業に関する事項を記載し保存しなければなりません。
帳簿のひな型はありません。任意の様式もしくは磁気ディスク等に次の事項を記載し保存してください。
- 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
- 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
- 表示した屋外広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
- 当該表示又は設置の年月日
- 請負金額
登録には手数料が必要です
屋外広告業の登録申請を行う際に、手数料(10,000円)を納入していただきます。
- 納入通知書と登録通知書の送付用封筒を2通ご用意下さい。
(住所氏名を記入し、切手を貼った定型封筒)
- 後日、納入通知書を送付いたしますので、指定金融機関窓口にて手数料の納入をお願いいたします。納入が確認できてから5日程度で登録通知書を送付いたします。
- 登録事項の変更を行う場合は、手数料は不要となります。
登録の有効期間は、5年間です
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
違反者に対する罰則について
上記に違反し、登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合等、条例規則に違反した者は、登録の取消し又は停止又は1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処される場合があります。
<外部リンク>
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